○佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会規程
令和2年4月1日
管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀西部水道企業団給水装置工事事業者規程(令和2年規程第18号。以下「指定工事事業者規程」という。)第19条の規定に基づく佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は、企業長がこれを任命する。
(所掌事務)
第3条 審査委員会は、次の各号に定める事項について審査する。
(1) 指定工事事業者規程第8条の規定による指定の取消しに関すること。
(2) 指定工事事業者規程第9条の規定による指定の効力の停止に関すること。
(運営)
第4条 委員長は、審査委員会を総理する。
2 委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
(審議)
第5条 審査委員会は、委員長が必要の都度招集する。
2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の決定は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要がある場合、審査委員会に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、委員会の審議内容を漏らしてはならない。
(報告)
第7条 委員長は、委員会の審議経過及び結果を企業長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、工務一課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年管理規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。