○受水槽の設置に関する取扱要綱
令和2年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水装置の構造の基準に関する規程(令和2年規程第17号)第5条の規定に基づき設置する受水槽の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用条件)
第2条 次の場合には、受水槽を設置しなければならない。
(1) 配水管圧を利用して給水することが困難である高所に給水する場合。
(2) 一時に多量の水を使用する場合。
(3) 断水、減圧等の発生で業務又は営業に支障をきたすおそれのある医療機関、店舗等で、断水作業時の協力が難しい建築物に給水する場合。
(4) 事業活動に伴い水を汚染するおそれのある有害物質を取り扱う場所に給水する給水装置にあって、配水管への逆流防止のため、受水槽の設置が必要である場合。
(5) その他企業長が必要と認める場合。
(事前協議)
第3条 受水槽方式により給水を受けようとする場合又は受水槽以下の設備(以下「専用装置」という。)に著しい変更が生じる場合は、あらかじめ受水槽設置事前協議書(様式第1号)により協議しなければならない。
(工事の申込み)
第5条 申請者は、前条の協議を経て、受水槽設置に関する承認書の写しを添付し、企業長に対し工事の申込みを行わなければならない。
(県及び市への確認)
第6条 申請者は、工事の着手に先立ち、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)に関して、市の区域にあっては管轄する市の、町の区域にあっては佐賀県の確認を受けなければならない。
(設置、変更の届出)
第7条 申請者は、工事完了後は速やかに、受水槽設置・変更届出書(様式第3号)により、受水槽の設置又は変更について届出なければならない。
(設置台帳の作成)
第8条 企業長は、受水槽設置者(以下「設置者」という。)に対し、指導、助言及び勧告を行うために、受水槽台帳(様式第4号)を作成し、その設置状況を把握するものとする。
(専用装置の構造及び材質)
第9条 専用装置の構造及び材質は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の5、建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件(昭和50年建設省告示第1597号)及び建築物に設ける飲料水の配管設備の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1390号)に定めるところによる。
2 受水槽の吐水口と越流面は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)第5条第1項第2号に規定する垂直距離を確保すること。
(装置及び水質の保全)
第10条 設置者は、専用装置の維持管理及び水質に関し、佐賀西部広域水道企業団給水条例(令和元年条例第7号。以下「給水条例」という。)第40条の規定に基づき、維持管理しなければならない。
(指導、助言及び勧告)
第11条 企業長は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認める場合は、給水条例第39条の規定に基づき、設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
(情報提供)
第12条 企業長は、貯水槽水道の利用者に対して、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(県及び市への協力)
第13条 企業長は、貯水槽水道に関して、所管する県及び市に協力するものとし、設置者に対しては事前協議等の機会を通じ、県及び市の貯水槽水道に関する規則等の内容について周知を図るものとする。
2 企業長は、給水装置工事申込みを受理した場合等において、貯水槽水道の新設、変更及び廃止を把握したときは、設置者の同意を得て、その把握した日の属する月の翌月10日までに所管する県又は市へ報告するものとする。
3 企業長は、設置者に対し、給水条例に基づく指導、助言及び勧告を行ったときは、設置者の同意を得て、速やかに所管する県又は市へ報告するものとする。
(費用の負担)
第14条 専用装置に関する維持管理費は、所有者又は使用者の負担とする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。