○3階直結直圧式給水に関する基準要綱
令和2年4月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物の3階以上に直結直圧給水する場合の給水装置の取扱いに関し必要な基準を定めるものとする。
(対象となる建築物)
第2条 この要綱の対象となる建物は、次のとおりとする。
(1) 一戸建て建物(専用住宅、店舗併用住宅)
(2) 集合住宅
(3) 事務所ビル、倉庫
(4) その他企業長が認めたもの
(対象除外)
第3条 次の各号に該当する場合は、この要綱の対象としない。
(1) 配水管の供給能力を超える給水量を必要とし、配水管に水圧低下等の影響を与えるおそれがある場合
(2) 災害その他正当な理由による制限給水、水道管破損事故及び水道施設の工事等による配水管の断水又は水圧低下により、著しく影響を受ける場合
(3) 薬品を扱う工場等、逆流によって配水管の水質又は給水装置内の水質に汚染をきたすおそれがある場合
(4) 申請時に用途未定の業務用建物の場合
(5) 既設建物において、直結直圧給水することで、漏水のおそれがある場合
(6) 保安用水(消防用水)を確保する必要がある場合
(適用条件)
第4条 この要綱の適用条件は、次のとおりとする。ただし、企業長が3階直結直圧式給水に適しないと判断した場合を除くものとする。
(1) 分岐可能な配水管の口径は、75ミリメートル以上とする。ただし、管網化がなされている場合は、50ミリメートルからも分岐可能とする。
(2) 分岐する給水管の口径は、20ミリメートルから50ミリメートルとし、分岐しようとする配水管の口径よりも小口径とする。
(3) 分岐しようとする配水管の位置において、最小動水圧が0.25Mpa以上を有すると企業長が認めた場所。
(事前協議)
第5条 新たに3階直結直圧方式により給水を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ3階直結直圧式給水事前協議書(様式第1号)により協議しなければならない。
(給水装置の構造)
第8条 3階直結直圧式給水を行う給水装置の構造及び設置基準は、次のとおりとする。
(1) 給水装置の構造及び材質の基準に適合していること。
(2) 逆流防止の措置を講じること。
(3) 3階に設置する給水器具で、水圧を必要とする器具を設置する場合は、申請者の責任において給水器具が適正に使用できるか判断すること。
(4) 直結直圧給水方式と受水槽給水方式との併用はできない。
(既設建築物の切替え)
第9条 既設建築物を3階直結直圧式給水に切替えする場合は、次に掲げるすべての事項を満たさなければならない。この場合において、企業長は、既設建築物の平面図、各階平面図、配管系統図、その他必要とされる書類等の提出を求めることができる。
(1) 第4条の適用条件に適合していること。
(2) 既設給水装置を使用する場合は、口径、材質、その劣化状態等を調査し、必要に応じ布設替え等の処置を講じること。
(3) 現行の使用水量、使用状況等を調査し、直結直圧給水への適合性について確認すること。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。