○水道直結式スプリンクラー設備の設置に関する基準要綱

令和2年4月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第12条第2項第3号の2に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備のうち、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第9項に規定する給水装置に直結して分岐するスプリンクラー設備(以下「水道直結式スプリンクラー設備」という。)の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象建築物)

第2条 この要綱において対象となる建築物は、令別表第一に掲げる施設のうち、特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置が可能である建物とする。

(工事の施行)

第3条 水道直結式スプリンクラー設備の設置又は変更に係る給水装置工事(以下「工事」という。)は、法第16条の2第1項の規定により企業長が指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が消防設備士(消防法(昭和23年法律第186号)に規定する消防設備士をいう。以下同じ。)の指導の下に行うものとする。この場合において、消防法令に関する事項については、消防設備士が責任を負い、消防長に届け出るものとする。

(事前協議)

第4条 水道直結式スプリンクラー設備を設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、水道直結式スプリンクラー設備設置事前協議書(様式第1号)に必要事項を記入し、関係図面を添えて、企業長に協議しなければならない。

(回答)

第5条 企業長は、前条による申請内容を第8条に定める設備の構造と照らし合わせ、水道直結式スプリンクラー設備の設置の可否を判断し、水道直結式スプリンクラー設備設置事前協議回答書(様式第2号)を交付するものとする。

(所管消防署との協議)

第6条 申請者は、前条の事前協議の結果、企業長より設置が可能である旨の承認を得た場合、消防設備士の指導の下、所管消防署と協議を行わなければならない。

(工事の申込み)

第7条 申請者は、前条の協議を経て、水道直結式スプリンクラー設備事前協議回答書の写し、水道直結式スプリンクラー設備設置届出書(様式第3号)、水道直結式スプリンクラー設備設置条件承諾書(様式第4号)及び工事整備対象設備等着工届出書の写しを添付し、企業長に対し工事の申込みを行わなければならない。

(水道直結式スプリンクラー設備の構造)

第8条 水道直結式スプリンクラー設備の構造は、次のとおりとする。

(1) 消防法適合品を使用するとともに給水装置の構造及び材質の基準に適合していること。

(2) 水道直結式スプリンクラー設備は、給水装置を分岐しようとする配水管又は給水管の給水能力の範囲内で、正常な作動に必要な水圧及び水量が得られるものであること。

(3) 停滞水が発生しないよう、水道直結式スプリンクラー設備の管末に、飲用に供せず、かつ日常的に使用する水栓等を設けること。

(4) 水道直結式スプリンクラー設備の配管に停滞空気が発生するおそれがある場合は、空気弁等必要な設備を設けること。

(設置台帳の作成)

第9条 企業長は、水道直結式スプリンクラー設備の設置に当たり、水道直結式スプリンクラー設備設置台帳を作成し、その設置状況を把握するものとする。

(維持管理)

第10条 水道直結式スプリンクラー設備の維持管理に当たっては、次に定める事項に留意しなければならない。

(1) 水道直結式スプリンクラー設備の設置者(以下「工事申込者」という。)は、水道直結式スプリンクラー設備設置条件承諾書の内容を十分に理解し、適正な維持管理を行うこと。

(2) 工事申込者又は指定給水装置工事事業者は、水道直結式スプリンクラー設備の維持管理上の必要事項及び連絡先を見えやすいところに表示すること。

(3) 水道直結式スプリンクラー設備の所有者又は使用者は、当該設備を介して連結している水栓からの水に異常があった場合には、企業長又は工事を行った指定給水装置工事事業者に連絡すること。

(準用)

第11条 令第12条第2項第3号の2の規定に該当しない施設に水道直結式スプリンクラー設備を設置する場合においても、この要綱に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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水道直結式スプリンクラー設備の設置に関する基準要綱

令和2年4月1日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)