○漏水等に係る水道料金の減免に関する要綱
令和2年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例第34条に定める水道料金の減免の基準について必要な事項を定めるものとする。
(1) 検針水量とは、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例第19条に規定するメーターの点検で算定された水量をいう。
(2) 推定使用水量とは、漏水等により使用水量が不明の場合、検針期間を単位として実際使用したと推定する水量をいう。
(3) 推定漏水量とは、検針水量から推定使用水量を差し引いた水量をいう。
(4) 認定使用水量とは、検針水量及び推定使用水量に基づいて算出した水量であって、水道料金徴収の対象となる水量をいう。
(5) 基本水量とは、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例別表に定める基本料金に応じた水量をいう。
(減免の基準)
第3条 水道料金の減免の対象範囲及び水量は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) メーター以降の給水管からの漏水で地下、床下、壁等発見が困難と認められる場合は、推定漏水量の2分の1
(2) メーター取付け、取替えに起因するメーターユニオン等による漏水は、推定漏水量の全量
(3) 健常者と同居しておらず、視覚障害、聴覚障害を起因として、給水器具本体の故障による漏水発見が遅れたと認められる場合は、推定漏水量の2分の1
(4) 濁水放水の場合は、企業団が認定した放水量の全量に相当する料金を減免
(5) 公益上で企業長が特別の理由があると認めるときは、別途算定し減免
(1) 推定使用水量が最も多い基本水量の2倍未満の場合は、当該基本水量の6倍を上限とする。
(2) 推定使用水量が最も多い基本水量の2倍以上の場合は、推定使用水量の3倍を上限とする。
(推定使用水量の算定方法)
第4条 推定使用水量の算定は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 世帯構成人員に変動がない場合は、前年同期における使用水量とする。
(2) 前号により難い場合は、漏水が確認された検針月の属する期の前2期の平均の使用水量とする。
(3) 前各号により難い場合は、工事完了後の使用水量を考慮して算定する。
(減免対象の期間)
第5条 料金減免の対象期間は、漏水が確認された検針月の属する期から1期分とする。ただし、公益上で企業長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(端数計算)
第6条 この要綱において、認定使用水量が1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(減免の対象外)
第7条 料金の減免は、次の各号に該当する場合は、行わないものとする。
(1) 蛇口、水洗トイレ、受水槽(本体及びボールタップ等の水位調整器具)、給湯器(太陽熱温水器を含む。)等の給水器具本体の故障による漏水(第3条第1項第3号に該当する場合を除く。)
(2) 不正な給水装置工事による漏水
(3) 漏水箇所が確認され、又は点検時に漏水を指摘されているにもかかわらず、修繕その他の処置を怠った場合
(4) 給水工事申請時に既設給水管への接続等により確約書を取り交した場合
(5) 水道使用者等が、メーター以降の給水管の善良な管理を怠る等、水道使用者の管理上の責めに帰する場合
(6) 衝突、誤切断による漏水
(7) 施工後1年以内の給水管からの漏水
(8) 減免後1年以内に発生した給水管の同一の修繕箇所からの漏水
2 前項の申請は、漏水修繕完了後90日以内に行わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない場合については、その都度企業長が定める。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱は、施行日以降に計量又は認定した水量により算定する水道料金から適用し、同日前に計量又は認定した水量により算定する水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年要綱第6号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱は、施行日以降に計量又は認定した水量により算定する水道料金から適用する。
附則(令和4年要綱第8号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱は、施行日以降に計量又は認定した水量により算定する水道料金から適用する。