○水道施設の損害補償に関する規程

令和2年4月1日

管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団水道事業の用に供する施設(以下「水道施設」という。)を、故意又は過失により破損した場合の損害補償について必要な事項を定めるものとする。

(水道施設の破損届)

第2条 水道施設を破損した者(以下「原因者」という。)は、直ちに水道施設破損届(別記様式)を企業長に届け出なければならない。

2 企業長は、前項の規定により水道施設破損届を受理したときは、その内容を調査し、その原因が故意又は過失によるものと認めたときは、原因者にその旨を通知し、その損失分を原因者に補償させるものとする。

(水道施設の修理)

第3条 原因者は、破損した水道施設を原因者の責任において修理しなければならない。ただし、修理を施工する業者については企業長と協議するものとする。

2 原因者は、破損した水道施設の修理等に要する費用を、修理等を行った業者に支払わなければならない。

(漏水量の認定基準)

第4条 水道施設の破損に伴う1時間当たり漏水量は、別表のウェストン公式による時間当たり流量に、次の各号に掲げる破損の程度に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて算出するものとする。

(1) 大破(全断面切断又はそれと同程度のもの)の場合 全断面流量

(2) 中破(全断面の2分の1程度のもの)の場合 全断面流量の2分の1

(3) 小破(継手のゆるみ、小穴程度のもの)の場合 全断面流量の3分の1

2 漏水の認定水量については、前項により算出された1時間当たりの漏水量に流失時間を乗じて得た水量に、洗管に要した水量及び断水地区への給水量を加えて認定するものとする。

(漏水料金の算出)

第5条 漏水料金の額は、前条の規定により算出した認定水量に佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例第26条に規定する料金を乗じた額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えた額とする。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年管理規程第9号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ウェストン公式による口径別推定漏水量の積算

管口径(mm)

ウェストン公式による時間当たり流量(m3/h)

管口径(mm)

ウェストン公式による時間当たり流量(m3/h)

13

2.43

75

95.40

16

4.14

100

187.20

20

7.34

150

421.20

25

13.06

200

781.20

30

20.88

250

1,303.20

40

43.56

300

2,052.00

50

77.76

350

3,103.20

※ 漏水量は、管口径ごとのウェストン公式による時間当たり流量×破損程度×流失時間で得た量に洗管に要した水量と断水地区の給水量を加える。

画像

水道施設の損害補償に関する規程

令和2年4月1日 管理規程第20号

(令和6年4月1日施行)