○佐賀西部広域水道企業団水道事業給水装置の構造等の基準に関する規程

令和4年3月15日

管理規程第4号

佐賀西部広域水道企業団水道事業給水装置の構造等の基準に関する規程(令和2年管理規程第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条第1項及び第2項に定めるもののほか、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年条例第7号)第8条の規定に基づき、給水装置の構造等の基準を定めるものとする。

(給水装置の構造)

第2条 給水装置の構造は、次に定める基準に適合したものでなければならない。

(1) 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、仕切弁、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水栓等をもって構成し、その他附属品を備えること。

(2) 給水管を佐賀西部広域水道企業団水道事業以外の水道管及びその他汚染の原因となるおそれのある管と直結しないこと。

(3) 配水管に給水管を取り付ける場合は、止水栓又は仕切弁を取り付け、その取付位置は、原則として公道に近い私有地とすること。ただし、企業長が認める場合はこの限りではない。

(給水装置の施工)

第3条 給水装置の施工は、次に定める基準に適合したものでなければならない。

(1) 給水管の口径については、分岐しようとする配水管の口径より小さいものとすること。ただし、企業長が認めた場合はその限りでない。

(2) 給水管は、原則として口径250ミリメートル以下の配水管又は他の給水管から分岐するものとする。

(3) 配水管から給水管への分岐については、原則として不断水分岐工法によること。口径40ミリメートル以下の給水管を分岐する場合は、分水栓又はT字管を使用し、口径50ミリメートル以上の給水管を分岐する場合は、分水栓又は不断水割T字管を使用すること。

(4) 異形管には、分水栓を直接連結しないこと。

(5) 給水装置の配水管への取付口は、他の給水装置の取付口又は配水管の接合箇所から30センチメートル以上の間隔を確保すること。

(6) 給水管の埋設深度は、公道については管天から0.8メートル以上(ただし、道路管理者の指示があるものについては、その指示に従う。)、私道については管天から0.6メートル以上、宅地内については管天から0.3メートル以上とすること。ただし、企業長が認める場合はこの限りでない。

(7) 給水管には企業長が必要と認める場合、排水弁を設置すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、給水装置の施工に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(メーターの設置)

第4条 メーターは、次の各号により設置しなければならない。

(1) メーターは、給水管と同口径のものを使用するものとする。ただし、企業長が認めた場合はその限りでない。

(2) メーターは、水平に設置すること。

(3) メーターは、点検しやすい位置に設置し、常に乾燥して汚水が入らず、損傷及び盗難のおそれのない場所を選定すること。

(受水槽の設置)

第5条 次の各号に該当する場合、受水槽を設置しなければならない。

(1) 一時に多量の水を必要とする場合

(2) 常時一定の水圧を必要とする場合

(3) 3階建以上の高さの建物に給水する場合(企業長が認可した3階以上直結直圧式給水の建物を除く。)

(4) 配水管の水圧により直接給水が困難な場合

(5) 断・減水時にも一定の保安用水を必要とする場合

(6) その他企業長が必要と認めた場合

(受水槽の構造)

第6条 受水槽は、密閉型とし、床面に清掃用のピットを設け、外部から汚水が浸入しない構造としなければならない。

2 受水槽は、内部の点検、清掃及び修理等に支障がない形状としなければならない。

3 企業長は、必要と認める場合は、受水槽の構造図面を提出させることができる。

(逆流防止の措置)

第7条 水質汚染のおそれがある場合、又は給水装置に逆流が生じるおそれのある場合は、適切な逆流防止の措置を取ること。

(給水装置の材質)

第8条 給水装置の管類、継手類、水栓類及び弁類の材質は、政令第6条第2項に基づく給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)の基準に適合しているものでなければならない。

2 配水管分岐部からメーターまでの間に使用する材料は、企業団が認めた製品でなければならない。

3 止水栓及び仕切弁のボックスは、企業団が認めた製品でなければならない。

(給水装置の保護)

第9条 給水装置が損傷し、又は汚染するおそれのある場合は、次に定める保護措置を講じなければならない。

(1) 埋設する給水管の周囲は、良質な土砂をもって埋戻し、給水管を保護しなければならない。

(2) 凍結及び外傷のおそれのあるところに給水管を布設する場合は、適切な保護材及び保温材で覆うこと。

(3) 給水管の曲線部又は管末等で接合箇所が離脱するおそれがある場合は、離脱防止継手を用いるか、又はコンクリートで保護する等の適切な措置を取ること。

(4) 水撃作用により給水管内の水圧が上昇するおそれがある場合は水撃防止器の設置等により適切な水撃防止のための措置を取ること。

(5) 側溝等の構造物を横断して給水管を布設する場合は、伏越しを原則とする。また、河川等を横断して給水管を布設する場合は、給水管が損傷しないよう十分な措置をし、かつ、高水位以上のところで渡すこと。

(6) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのある機械器具を、給水管に連結しないこと。

(7) 構造物導入部等で施工後に沈下等により大きな変位が想定される箇所については、有効な伸縮可とう継手等を用い変位を吸収する措置を取ること。

(8) 酸、アルカリ、又は電食等に侵されるおそれのあるところに給水管を布設する場合は、腐食を防止するための措置を取ること。

(9) 給水管内に停滞空気の生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けること。

(10) 給水管に過大な流速が生じ、メーターや器具が損傷するおそれのあるときは、減圧弁や流量調整弁を使用する等、適切な措置を取ること。

(11) 立ち上がり管を設置するときは、建造物、支柱等を利用して固定すること。

(その他)

第10条 この規程に定めのないものについては、国土交通省令に従うとともに企業長の指示に従わなければならない。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年管理規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀西部広域水道企業団水道事業給水装置の構造等の基準に関する規程

令和4年3月15日 管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)