○開発事業に伴う給水装置の設置に関する要綱
令和4年3月15日
要綱第2号
開発事業に伴う給水装置の設置に関する要綱(令和2年要綱第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、開発事業に伴い設置される給水装置の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 開発事業 一般不動産業者、地方公共団体、公社、公団等の行う宅地造成、工場や商店舗の建設、集合住宅の建設等において、企業団の水道を水源としなければならない開発事業をいう。
(2) 給水装置 企業団の既設の水道施設から分岐し、造成地内までの水道施設(各戸の給水装置、消火設備(消火栓、防火水槽等)を除く。)全部をいう。
(3) 給水主管 上記の「給水装置」の中で口径50ミリメートル以上の給水管かつ、本要綱の協議に基づき寄附の対象とするもの。
(4) 事業者 一般不動産業者、地方公共団体、公社、公団等開発事業を行うものをいう。
(事前協議)
第3条 事業者は、水道の供給を受けようとするときは、あらかじめ開発事業に伴う給水装置の設置に関する協議書(様式第1号)により協議しなければならない。
2 承認書に工事の条件を定めるものとし、事業者はその内容を遵守すること。
3 給水主管に該当する場合は、前項と併せて寄附の条件を定めるものとする。
(工事の施行)
第5条 工事の設計及び施行は、企業団が行う。ただし、事業者が設計及び施行を佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)に依頼した場合は、この限りではない。
(施工に関する条件)
第6条 前条の依頼を受けた指定事業者が工事を施行する場合は、次のように定める。
(1) 配水管より口径50ミリメートル以上の分岐及び給水主管の施工については建設業法第3条第1項の規定により、水道施設工事業の許可を受けているものとする。ただし、企業長が認めたものについては、この限りでない。
(2) 指定事業者が工事を施行する場合、給水装置工事申込書に合わせて給水主管工事届出書(様式第3号)を提出し、企業長の審査を受け、承認を得なければならない。
(3) 指定事業者は、工事完了後、給水主管工事検査申請書(様式第4号)を提出し企業長が別に定めるしゅん工検査を受けなければならない。
(4) 工事後、漏水及び道路等の損傷が生じたときには、しゅん工検査より1年間は、施工者の責任において速やかに補修するものとする。ただし、故意による漏水及び天災その他不可抗力と考えられる場合の漏水については、この限りでない。
(費用の負担)
第7条 開発事業に伴う給水装置工事において、企業団が一部費用を負担して施行する工事の費用負担については、次のように定める。
(1) 事業者に係る費用については、前納とする。ただし、企業長が認めた場合には、2分の1以上を前納し、しゅん工検査前までに残額を納入するものとする。
(2) 公共工事等、企業長が認めたものについては、この限りでない。
(給水協定書の締結)
第8条 企業団及び事業者の費用負担区分等については、双方協議の上協定書を締結するものとする。
(工事費等の算出基準)
第9条 第7条に規定する工事費の算出については、次の合計額に消費税及び地方消費税額を加算した額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(給水主管の寄附)
第10条 給水主管は工事の完成をもって、事業者からの寄附採納願(様式第5号)により寄附を受けるものとする。
(開発事業に付随し設置する消火設備)
第11条 開発事業に付随し設置する消火設備(消火栓、防火水槽等)は寄附受納対象としないが、その設置についてはこの要綱に基づき、事前に協議のうえ企業団より承認を得ること。ただし、各戸の量水器以降に設置する消火設備については対象外とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に書面による事前協議の受付があったものから適用する。