○佐賀西部広域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、企業長及び監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、開示請求をする者は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける場合は、当該写しの作成その他交付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(佐賀西部広域水道企業団個人情報保護審査会)
第6条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、佐賀西部広域水道企業団個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、個人情報保護制度について識見を有する者及び企業長が適当と認める者のうちから、企業長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 第1項の諮問に応じ、審査会が調査審議する会議は、公開しない。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(審査会の調査権限等)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示請求等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 第6条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(佐賀西部広域水道企業団個人情報保護条例の廃止)
第2条 佐賀西部広域水道企業団個人情報保護条例(平成19年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日前に旧条例第11条、第18条、第21条又は第24条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用停止については、なお従前の例による。
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前2項の規定は、構成市町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
(その他)
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。