○佐賀西部広域水道企業団職場におけるハラスメントの防止に関する規程

令和4年3月30日

管理規程第21号

(目的)

第1条 この規程は、職場におけるハラスメントの防止に関し必要な事項を定めることにより、健全な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職務の延長線上にあるものを含むものとする。

(2) ハラスメント セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、その他のハラスメントをいう。

(3) セクシャル・ハラスメント 他の者(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。)を不快にさせる性的な言動をいう。また、性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。

(4) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与える又は職場環境を害する行為をいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠(不妊治療を含む。以下同じ。)若しくは出産したこと等に関する職員の勤務環境を害するような言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する職員の勤務環境を害する行為をいう。

(6) その他のハラスメント 前3号に該当するもののほか、職員の勤務環境又は職場環境を害する言動であって、その程度が看過できないものをいう。

(企業長の責務)

第3条 企業長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止等に努め、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置等を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 企業長は、関係人が不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(事務局長及び課長の責務)

第4条 事務局長は、前条の趣旨を踏まえ、課長へ指示、又は連携し快適な職場環境の形成、維持を行わなければならない。

2 課長は、日常的にハラスメントの防止、排除に努め、発生した場合は迅速かつ適切な措置を講じなければならない。また、総務課長は、ハラスメントの防止を図るため、全職員に対し必要な研修等を実施するように努めなければならない。

3 事務局長及び課長は、ハラスメントに関する責務を重く受け止め、自らそうした行為を行わないとともに、所属職員における意識啓発及び注意喚起等を行わなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、次に定めるところに従い、ハラスメントを防止するように注意しなければならない。

(1) ハラスメントをしないようにするために職員が認識しなければならない事項

 言動に対する受け止め方には、個人差があり、言動を発した本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。

 良好な人間関係を構築するためには、相手の人格を尊重すること及び相手の立場に立った行動をとることが重要であり、職務上の権限、地位等優位的な関係を利用して、相手を人格的に支配し、又は相手に心理的圧迫若しくは身体的苦痛を与えたりしてはならないこと。

 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を繰り返さないこと。

 ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。

(2) ハラスメントが生じた場合において職員に望まれる事項

 ハラスメントを無視し、又は受け流して一人で我慢しているだけでは、必ずしも状況は改善されないということを認識すること。

 ハラスメントに対しては毅然とした態度をとり、自分が不快に感じていることを相手に対して明確に意思表示することをためらわないこと。

 ハラスメントを見聞きした職員は、注意を促し、声をかけて相談に乗る等周囲に対する気配りをし、必要な行動をとること。

(相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談等に対応するための窓口を総務課に設置し、男性1名以上及び女性1名以上を相談員として配置する。

2 相談員は、セクシャル・ハラスメントについては複数の職員をもって相談又は苦情に対応することを基本とするが、相談者の意向により適切に対応する。

3 相談員は、ハラスメントの直接の被害者だけでなく、それ以外の職員により相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応する。

4 相談者が相談しやすいように、その手段、様式は限定しない。

5 相談員は相談等の内容を正確に相談整理簿(別記様式)に記載し、総務課長に提出しなければならない。

6 相談員は、ハラスメントに該当するか判断できない案件や情報についても相談として受け付ける。

(相談の処理)

第7条 総務課長は、相談員から提出された相談整理簿の内容を確認し、また必要な場合は関係人から聞取りを行う。

2 総務課長は、それらの相談等が事実である場合は、関係人に対し注意・助言・指導を行い、問題の早期解決を図らなければならない。

3 総務課長は、前項の対応が困難であると判断した場合は、次条に規定するハラスメント対策委員会の開催を事務局長へ要請しなければならない。

(ハラスメント対策委員会の設置)

第8条 ハラスメントに関する問題を早期に解決するため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、前条第3項の規定によりその処理を要請された事案について事実関係を調査し、必要な対応措置等について企業長に報告する。

3 委員会の委員は、事務局長・事務局次長・総務課長及び労働組合が推薦する者2名(男女各1名)をもって構成し、委員長は会務を統括し、事務局長をもってこれに充てる。

4 事務局長に事故ある場合は、あらかじめ事務局長が指名する事務局次長がその職務を代理する。

5 委員会の委員に関係者が在する場合、その委員は参加できない。

(プライバシーの保護等)

第9条 第6条第1項の相談員及び前条第1項の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底しなければならない。

(再発防止措置)

第10条 企業長は、職場におけるハラスメントが生じた場合、事案発生の原因分析、ハラスメントの防止に関する周知の再徹底、研修の実施等の適切な再発防止措置を講じなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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佐賀西部広域水道企業団職場におけるハラスメントの防止に関する規程

令和4年3月30日 管理規程第21号

(令和4年4月1日施行)