○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則

令和5年11月1日

規則第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 課長

(4) 参事、技術監

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則

令和5年11月1日 規則第5号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和5年11月1日 規則第5号