○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則
令和5年11月1日
規則第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 課長
(4) 参事、技術監
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則
令和5年11月1日
規則第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 課長
(4) 参事、技術監
附則
この規則は、公布の日から施行する。