新たに水道を使用される場合は、給水装置工事申請時に設置する水道メーターの口径に応じた水道加入金と別途検査手数料の納入が必要です。
その他に指定給水装置工事事業者の新規指定・更新時に納付していただく手数料があります。
〇メーターの口径による水道加入金一覧表(税別)
水道メーター口径(mm) | 水道加入金(円)※ |
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φ13 | 46,000 |
φ20 | 80,000 |
φ25 | 170,000 |
φ30 | 292,000 |
φ40 | 501,000 |
φ50 | 859,000 |
φ75 | 1,475,000 |
φ100 | 2,529,000 |
※税別の金額のため、別途消費税相当額を加えた額を納入すること。
水道メーター設置にかかる工事費用は別途必要。
〇検査手数料一覧表(非課税)
手数料名 | 手数料金額(円)※ |
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公道工事検査手数料 | 5,000 |
宅内工事検査手数料 | 5,000 |
※手数料は非課税となる。
それぞれ新設工事・改造工事の申請における『設計審査・竣工検査』にかかる手数料となる。
・公道工事 ⇒配水本管分岐~第一止水栓・水道メーター前の止水栓設置までの給水装置工事
・宅内工事 ⇒第一止水栓・水道メーター前の止水栓から宅内の給水装置工事
〇その他手数料一覧表(非課税)
手数料名 | 手数料金額(円)※ |
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指定申請手数料 | 10,000 |
指定更新手数料 | 10,000 |
※手数料は非課税となる。
『指定給水装置工事事業者』の新規指定・更新にかかる手数料となる。
・指定申請手数料 ⇒『指定給水装置工事事業者』の新規指定にかかる手数料
・指定更新手数料 ⇒『指定給水装置工事事業者』の更新時にかかる手数料
その他、水道加入金及び手数料の取扱いについては、下記要綱をご確認ください。
佐賀西部広域水道企業団 工務一課 給水係
〒849-0201 佐賀市久保田町大字徳万1869番地
TEL:0952-68-3138 FAX:0952-68-3583