地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、資金不足比率を公表します。
資金不足比率とは、資金不足を事業規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。
資金不足比率が20%以上となった場合には、経営健全化計画を策定する必要があります。
水道用水供給事業 | ー % (資金不足比率なし) |
水道事業 | ー % (資金不足比率なし) |
水道用水供給事業 | ー % (資金不足比率なし) |
水道事業 | ー % (資金不足比率なし) |
水道用水供給事業 | ー % (資金不足比率なし) |
水道事業 | ー % (資金不足比率なし) |