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資金不足比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、資金不足比率を公表します。

資金不足比率とは、資金不足を事業規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。

資金不足比率が20%以上となった場合には、経営健全化計画を策定する必要があります。

令和4年度資金不足比率

水道用水供給事業 ー % (資金不足比率なし)
水道事業 ー % (資金不足比率なし)

令和3年度資金不足比率

水道用水供給事業 ー % (資金不足比率なし)
水道事業 ー % (資金不足比率なし)

令和2年度資金不足比率

水道用水供給事業 ー % (資金不足比率なし)
水道事業 ー % (資金不足比率なし)

 

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