佐賀西部広域水道企業団では、企業団の情報を多くの方々に知っていただくため、公式Xアカウントを取得して、広く情報を発信していきます。
Xを通じての情報発信にあたり、利用者の皆さんに誤解や混乱が生じないように、運用規程を以下のとおり定めます。
アカウント名:@seibu_suidou
URL:https://twitter.com/seibu_suidou
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団に関する情報を迅速かつ広範に伝達することを目的として、佐賀西部広域水道企業団公式X(以下「公式X」という。)を適正に運用するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この運用規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)X(エックス) インターネット上で140文字以内の短い文章を、不特定のインターネット利用者に公開するための情報媒体をいう。
(2)アカウント Xを設置・運用するために取得した権利及びユーザー名をいう。
(3)ポスト Xに記事を投稿する行為及び投稿された記事をいう。
(4)リプライ 他のユーザーのポストに返信することをいう。
(5)リポスト 公式X又は他のユーザーのポストを引用して投稿することをいう。
(6)フォロー 他のユーザーのポストを受信するように登録することをいう。
(アカウント管理等)
第3条 公式Xのアカウントは総務課で管理し、アカウント管理責任者は総務課長をもって充てる。
(1)アカウント名 @seibu_suidou
(2)アカウントURL https://twitter.com/seibu_suidou
(3)ハッシュタグ ポストする場合には、原則としてハッシュタグ「#佐賀西部広域水道企業団」を利用する。また、ポストの内容に関連するハッシュタグを複数使用し、他のユーザーが容易に情報を取得できるように配慮する。(例)#断水情報、#水道管凍結、#採用情報、#スマホ決済、#応急給水 など
(4)フォローの扱い 原則として行わない。ただし、公共機関の公式アカウントについては、この限りでない。
(5)リプライ(返信)の扱い 原則として行わない。
(6)リポスト(引用)の扱い 原則として行わない。ただし、公共機関の公式アカウントについては、この限りでない。
(7)ダイレクトメッセージ(DM)の扱い 原則として行わない。
(8)運用時間 原則として、佐賀西部広域水道企業団職員就業規程(昭和61年管理規程第6号)に定める勤務時間内に発信する。
ただし、災害発生のおそれがあるとき、又は災害が発生したとき、若しくは水道法23条の規定に基づき給水を停止する必要があるときは、この限りでない。
(情報発信)
第4条 情報発信は、次の内容について行う。
(1)漏水・断水・濁水情報
(2)災害情報
(3)水道法23条に基づく給水停止情報
(4)お客さまへのお知らせ
(5)企業団の広報
(6)その他企業長が必要と認める情報
2 情報発信については、原則としてアカウント管理責任者の確認を必要とする。ただし、次に掲げるものはXの特性や情報発信の即時性を考慮し、公式X担当者の判断により、発信できるものとする。
(1)既に一般に周知されている事項について発信する場合
(2)緊急を要する情報
3 前項ただし書により発信した情報については、発信後アカウント管理責任者に報告するものとする。
(ホームページへの掲載)
第5条 公式Xは、佐賀西部広域水道企業団公式ホームページ上にリンクを掲載し、情報発信を行う。
(トラブルへの対応等)
第6条 発信した情報に誤りがあった場合には、訂正・謝罪のポストをするなど、誠実かつ速やかな対応を行う。また、公式アカウントになりすましの事例を発見した場合は、ホームページ等において情報を発信し、なりすましアカウントが存在することへの注意喚起を行うものとする。
(運用規定の変更、削除)
第7条 本規程は、事前の連絡なく変更する場合がある。また、公式Xで情報を提供することが困難になった場合、その旨を佐賀西部広域水道企業団公式ホームページ上に掲載し、アカウントを速やかに削除する。
附則
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。