一次側工事(公道工事)における配管技能者の配置について
一次側工事(公道工事)における配管技能者の登録制度が始まりました。
本制度は水道法施行規則第36条第2号にて規定する、『適切に作業を行うことができる技能を有する者』を『配管技能者』と定義し、企業団独自で運用するものです。
指定給水装置工事事業者が一次側工事(公道工事)を施工する場合において、事前に配管技能者として届出のうえ配置することにより、適正かどうか判断するものとなります。
配管技能者として届出をするにあたっては工事内容に応じた配管技能資格証等の写しの添付が必要となります。
配管技能者の種類
- 水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工(配管技能者、その他類似の名称のものを含む。)
- 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条に規定する配管技能士
- 職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の修了者
- 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得に係る講習の課程を修了した者
- 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する給水装置工事配管技能検定会に合格した者
- その他企業長が認める配管技能の習得に係る講習の課程を修了した者
特に指定する資格を有する者を配置しなければならない工事
- 配水管等への分水栓等の取付け、配水管のせん孔を伴うもの
- 耐震継手を有する鋳鉄管の布設及び接合を伴うもの
- 水道配水用ポリエチレン管(日本水道協会規格JWWA K144)とそれに準ずる管の布設及び接合を伴うもの
配管技能者と施工区分について
各種様式
いずれの様式も別途『配管技能資格証等の写し』の添付が必要になります。
様式についての説明
- 配管技能者資格等報告書(様式第1号)は工事申請の際に配管技能者登録が無い場合、その都度提出するものです。
- 一次側工事(公道工事)を複数回実施される場合は原則として、配管技能者登録・異動申請書(様式第2号)により配管技能者の登録をお願いします。
一度登録を頂いたら、工事申請の際に様式第1号による報告は不要です。
- 配管技能者として登録された情報に変更がある場合は様式第2号により異動申請をお願いします。
(例:登録された方が別途資格を取得することにより情報を追加する場合、退職等により登録を削除する場合等が該当)
関連する規定
- 水道法施行規則(第36条第2項)
- 佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程(令和6年3月31日改訂施行)【PDF】
問い合わせ先
佐賀西部広域水道企業団 工務一課 給水係
電話:0952-68-3153
FAX:0952-68-3583