○佐賀西部広域水道企業団処務規程

昭和61年4月17日

管理規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、職員の服務及び事務処理の適正化を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 服務

(出勤)

第2条 職員は出勤時間を厳守し、登庁したときは、出勤簿(様式第1号)に自ら押印しなければならない。

(遅参、早退)

第3条 職員が遅参したとき、又は早退しようとするときは、佐賀西部広域水道企業団職員就業規程(昭和61年管理規程第6号。以下「就業規程」という。)で定めるところにより、手続きを取らなければならない。

(欠勤)

第4条 職員が病気、忌引、その他の事由により欠勤しようとするときは、就業規程で定めるところにより、手続きを取らなければならない。

2 病気欠勤が1週間に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出で、以後2週間ごとに同じ手続を取らなければならない。ただし、医師の診断書にその期日の定があるときは、この限りでない。

(勤務時間中の離席)

第5条 勤務時間中職務を離れ、又は一時庁外に出るときは、公用、私用にかかわらず上司の承認を受けなければならない。

(時間外・休日勤務命令)

第6条 企業長は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外・休日勤務命令簿(様式第2号)により行うものとする。

2 前項により勤務を命じられた職員は、退庁の際、庁舎の出入口及び窓等必要な箇所の施錠を行い、火災、盗難等の予防に努めなければならない。

(事務引継)

第7条 休職、退職又はその他の異動で担任の事務が変ったときは、文書又は口頭で後任者又は企業長の指定した者にその事務を引継がなければならない。

2 前項の事務引継は、従来からの取扱手続及び将来の処理意見等を詳述した文書を添付しなければならない。

(就任)

第8条 新任者は、着任後5日以内に履歴書及び住所届を提出しなければならない。

(出張)

第9条 出張するときは、出張命令簿(様式第3号)に所要事項を記入して、決裁を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた者が、用務の都合又は疾病その他やむを得ない事由により、命令日数の変更を要するときは、その理由を申し出て企業長の指示を受けなければならない。

3 命令に違反した旅行は、一切認められない。

(復命)

第10条 出張した者が帰庁したときは、すみやかに出張用務の顛末について、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭で復命することができる。

(就業規程への委任)

第11条 服務に関して本章に定めなきものは、就業規程による。

第3章 火災、盗難の予防及び非常心得

(災害の発生)

第12条 庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて防衛にあたらなければならない。

(自衛消防隊)

第13条 庁舎で火災が発生したときにおいて初期消火活動を行わせるため、佐賀西部広域水道企業団自衛消防隊を置く。

2 前項の自衛消防隊の組織及び任務は、別表のとおりとする。

(非常持出)

第14条 火災その他非常災害のため非常持出を要する書類、書庫その他には、あらかじめ赤紙を貼布し「非常持出」の表示をしておかなければならない。

第4章 庁中取締

(商行為及び宣伝行為の制限)

第15条 庁舎内で物品の販売、その他これらに類する商行為をし、又は講演その他宣伝行為をしようとする者は、企業長の許可を受けなければならない。

(広告物の制限)

第16条 庁舎内にビラ、ポスターその他広告物(以下「広告物」という。)を配布又は掲示しようとする者は、企業長の許可を受けなければならない。

(多数の者の入場の制限)

第17条 陳情、参観等のため、多数が同時に庁舎内に入ろうとする時には、あらかじめ目的、所要時間、参加人員並びに責任者の住所、氏名を届出で企業長の許可を受けなければならない。

(時間外の登退庁)

第18条 日曜、休日及び勤務時間外に庁舎内に入ろうとする者は、許可を受けなければならない。

2 庁舎内から退出しようとする場合は、届出でなければならない。

(庁内への立入り禁止等)

第19条 企業長又は職員は次の各号の一に該当する時は、関係者に対し、庁舎内に入ることを禁止し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 凶器その他危険物を携帯する者があるとき。

(2) 酒気を帯び、又は異常な行動があると認めるとき。

(3) 旗、のぼり、宣伝板等をもって庁舎内に立ち入り、又は集団して構内の秩序を妨げるおそれがあるとき。

(4) いちじるしく庁舎内の通行を妨げるおそれがあると認められるとき。

(5) 第15条からこの条までの規定による許可を受けず、又は許可の事実と異なった行為をしたとき。

(6) 事務の執行又は企業団規律の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(広告物の収去)

第20条 第16条の許可を受けず、又は許可の事実と相違して配布若しくは掲出され、又は所定の掲示期間が経過した広告物があるときは、企業長は、所属職員に命じて収去させることができる。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年管理規程第16号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項及び第5条第4項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

自衛消防隊の組織及び任務

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佐賀西部広域水道企業団処務規程

昭和61年4月17日 管理規程第1号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和61年4月17日 管理規程第1号
昭和61年12月25日 管理規程第16号
平成4年4月1日 管理規程第3号
平成7年4月1日 管理規程第5号
平成10年4月1日 管理規程第4号
平成13年4月1日 管理規程第1号
平成19年12月26日 管理規程第4号
平成21年7月1日 管理規程第9号
平成24年3月30日 管理規程第3号