○佐賀西部広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年9月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 企業長は、毎年9月末までに、前年度における職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項、第22条の5第1項及び第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他企業長が必要と認める事項

2 前項の公表は、佐賀西部広域水道企業団公告式条例(昭和61年佐賀西部広域水道企業団条例第1号)に定める方法により行うものとする。ただし、必要に応じ企業長が適当と認める方法により公表することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正をする法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、この条例による改正後の佐賀西部広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年第6号。以下この項において、「新条例」という。)第2条に規定する地方公務員法第22条の4第1項、第22条の5第1項及び第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新条例の規定を適用する。

佐賀西部広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年9月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年9月1日 条例第6号
令和元年12月25日 条例第3号
令和4年12月26日 条例第5号