○佐賀西部広域水道企業団職員の就業に関する要綱

平成17年2月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐賀西部広域水道企業団職員就業規程(昭和61年管理規程第6号。以下「就業規程」という。)に基づき、職員の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第2条 企業長は、就業規程第17条第1項の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、第19条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 企業長は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第3条 就業規程第22条の2第1項の別に定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第4条 就業規程第22条の2の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務制限を請求しようとする1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

2 深夜勤務制限の請求があった場合においては、企業長は、公務の正常な運営を妨げる場合に該当するか否かについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 企業長は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが深夜において常態として子を養育することができるものとして第3条に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護状況変更届(様式第2号)により、企業長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

第6条 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条 就業規程第22条の2第3項の規定に基づく時間外勤務の制限(以下「時間外勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、企業長が定める時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「時間外勤務制限期間」という。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに企業長に請求しなければならない。

2 時間外勤務制限の請求があった場合においては、企業長は、就業規程第22条の2第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。

3 企業長は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、就業規程第22条の2第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始の前日までに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。

5 企業長は、時間外勤務制限について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第8条 時間外勤務制限の請求がなされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を時間外勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が就業規程第22条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護状況変更届(様式第2号)により、企業長に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)

第9条 第3条の規定は、就業規程第22条の2第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

2 第4条第5条(同条第1項第3号及び第4号を除く。)第7条及び前条(同条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と、同条第3項中「前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)」とあるのは「前2項の場合」と読み替えるものとする。

(勤務の制限に関し必要な事項)

第10条 第3条から前条までに規定するもののほか、勤務の制限に必要な事項は企業長が定める。

(代休日の指定)

第11条 就業規程第24条第1項に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日(就業規程第23条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この要綱は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

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佐賀西部広域水道企業団職員の就業に関する要綱

平成17年2月25日 訓令第1号

(平成29年9月1日施行)