○佐賀西部広域水道企業団職員等の旅費及び費用弁償に関する規程
昭和61年4月17日
管理規程第10号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費及び費用弁償に関し必要な基準を定めるものとする。
2 佐賀西部広域水道企業団が職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職員をいう。)及び職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償に関しては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員(国、都道府県その他地方公共団体の職員から引き続いて採用された職員及び企業長が特に旅費の支給を必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規程において「何級の職務」という場合には、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和61年佐賀西部広域水道企業団規程第8号)第2条第1項に規定する行政職給料表による当該級の職務をいうものとする。
3 この規程において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとし、「在勤地」という場合には、在勤公署の所在する市町村の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が出張中公務上の負傷又は疾病にかかり重体のときに看護のため旅行する当該職員の扶養親族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号から第4号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が企業団の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別に企業長が定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任にともなう住所又は居所の移転について、路程等により定額により支給する。
10 着後手当は、赴任にともなう住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任にともなう扶養親族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 削除
第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第10条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日をこえる場合には、そのこえる日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第11条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において居住地又は滞在地から目的地にいたる旅費額が在勤地又は出張地から目的地にいたる旅費額よりも多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地にいたる旅費を支給する。
第12条 1日の旅行において宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。
第13条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第14条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを企業出納員に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 企業出納員は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(1) 職員については、その職員の職務の級相当の旅費
(2) 職員以外の者については、その者の学識経験、社会的地位等及び別表第1に掲げる者との権衡を考慮し、企業長の定める旅費
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第16条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
第17条 削除
(船賃)
第18条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
第19条 削除
(航空賃)
第20条 航空賃の額は、航空機の利用に要する旅客運賃による。
(車賃)
第21条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第13条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算して計算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第22条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第23条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行についての宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第24条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費を必要とする場合に限り支給する。
(移転料)
第25条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から企業団所在地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第26条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし、自宅に入る場合には、日当定額の2日分及び宿泊料の2夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第27条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から新居住地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員の赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第28条 次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費の支給を適当と認めて、企業長が指定した場合には、第6条第1項に掲げる旅費に代えて、日額旅費を支給する。
(1) 測量、調査、土木営繕工事監督、巡察、その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練、それ他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額及び支給条件は、別表第3のとおりとする。
(1) 公務上の必要により、交通機関等を利用する場合には、その実費額による。
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
2 日額旅費について、実情に応じ1月を越えない期間毎に当該期間分をまとめて支給することができる。
(2) 前号の規定に該当する場合を除く、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等にともなう旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(看護人の旅費)
第33条 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、企業団から目的地までの往復に要する当該職員の職務相当の旅費とする。
(費用弁償)
第33条の2 公務のため旅行する地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対し、それらの費用を弁償する。
2 費用弁償として受ける旅費の額は、この規程の規定により算出した額とする。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第34条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第36条 企業団用の車等で旅行するときは、鉄道賃、車賃はこれを支給しない。
2 企業長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えて旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。
3 企業長は、旅行者が当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、旅費を支給することができる。
第37条 企業長は、規程別表1の区分に従った4級以上の職務に相当する者にこれ以下の職務にある者が随行しなければ公務上支障をきたすと認めた場合は、上級の職務にある者との均衡を考慮して当該旅行における鉄道賃、船賃、宿泊料を増額して支給することができる。
(復命)
第38条 旅行者は、その旅行が終了し、在勤公署に帰任した場合は、すみやかに復命書により報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭により報告することができる。
(委任)
第39条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員旅費支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新規程第21条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成7年管理規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第22条中ただし書きの規定は、平成13年4月1日から適用し、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間は、佐賀市、多久市、佐賀郡、小城郡への日帰り旅行については日当は支給しないものとする。
(経過措置)
2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員旅費支給規程の規定は、この規程の施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年管理規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年管理規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年管理規程第15号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程に定める給料表の適用を受ける職員 | 4級以上の職務にある者 | 甲地 | 円 2,600 | 円 13,100 | 円 2,600 |
乙地 | 11,800 | ||||
3級以下の職務にある者 | 甲地 | 2,200 | 10,900 | 2,200 | |
乙地 | 9,800 |
備考 宿泊料の欄中甲地方及び乙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に規定するそれぞれの地域をいう。したがって、甲地は東京都特別区並びに政令指定都市のうち地域手当の支給地域が1級地から4級地とされる地域を指し、東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、福岡市、広島市の12地域をいい、乙地方はその他の地域をいう。
なお、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第2
移転料
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
企業長の職務にある者 | 円 126,000 | 円 144,000 | 円 178,000 | 円 220,000 | 円 292,000 | 円 306,000 | 円 328,000 | 円 381,000 |
4級以上の職務にある者 | 107,000 | 123,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | 279,000 | 324,000 |
3級以下の職務にある者 | 93,000 | 107,000 | 132,000 | 163,000 | 216,000 | 227,000 | 243,000 | 282,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第3
区分 | 日額旅費を受ける者 | 日額 | 支給条件 | |
1 | 土木営繕工事等の監督・測量・調査・計画・巡視・指導・踏査等の用務のため旅行する職員 | 30日未満 30日以上60日未満 60日以上 | 7,410円 6,670円 5,930円 | 1 当該目的地に宿泊するものであること。 2 当該目的地に到着した日の翌日から当該目的地を出発した日の前日までの各日について支給する。 |
2 | 長期間の講習・研修・訓練その他これに類する目的のため旅行する職員 | 30日未満 30日以上60日未満 60日以上 | 5,910円 5,310円 4,720円 | 1 当該目的地の指定宿泊施設に宿泊するものであること。 2 講習・研修・訓練等が引き続き7日以上にわたるものであること。 3 当該講習、研修、訓練等の開始の日(この日に目的地に到着した場合は、その翌日)から終了の日(この日に帰途につく場合は、その前日)まで支給する。 4 宿泊を要する長期間の講習・研修・訓練等の旅行の場合において、研修所等に寮又は宿泊施設を有しこれを利用した場合又は下宿を利用した場合等における日額旅費については、この表の規定にかかわらず1日につき2,800円とする。ただし、これにより難い特別の事情がある場合においては、この表に規定する定額の範囲内において、企業長が定める額 |
3 | 特に企業長の指定する事務に従事するため旅行する職員 | 3,200円以内で企業長が定める額を支給する。 |