○佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程

昭和61年4月17日

管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年佐賀西部広域水道企業団条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、佐賀西部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)に支給する給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員(第49条に規定する職員を除く。)の給料表は別表第1に定めるとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。

第3条 職員の職は、前条第2項の規定により給料表の級のいずれかに格付するものとする。

2 新たに給料表の適用を受けることとなった者の職務の級及び号給は、別に定めるところにより決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の職務の級が6級の職員にあっては、3号給)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳に達した職員(別に定める事由により昇給する職員を除く。)に関する当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

10 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、佐賀西部広域水道企業団職員就業規程(昭和61年管理規程第6号。以下「就業規程」という。)第16条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 職員の給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。

第5条 新たに職員となった者又は復職を命ぜられた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が休職又は停職を命ぜられたときは、発令の日の前日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その日の属する月の末日まで給料を支給する。

5 前各項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(給与からの控除)

第5条の2 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 佐賀西部広域水道企業団職員の親睦会等の掛金

(2) 佐賀県市町村職員共済組合の福祉事業に係る掛金

(3) 佐賀県町村会の任意共済保険及び個人年金共済等の掛金

(4) 登録を受けた職員団体の組合費

(5) その他書類による協定がある場合

(給与の口座振替)

第5条の3 職員の給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(管理職手当)

第6条 条例第4条に規定する管理職手当を支給する職及び支給額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 事務局長 50,700円

(2) 事務局次長 46,500円

(3) 課長 42,300円(行政職給料表6級の職務の級にある者)

(4) 課長、参事及び技術監 39,800円(行政職給料表5級の職務の級にある者)

2 前項の規定にかかわらず企業長が特に理由があると認めるときは、前項に規定する額を増額することができる。

3 管理職手当を支給される職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(扶養手当)

第7条 条例第5条の扶養手当の月額は、同条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同条同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第8条 次の各号に掲げる者は、扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合において、その職員は、直ちにその旨を扶養親族届(様式第1号)により企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 前項の届出をする場合には、同項各号に該当する事実を証明する資料をあわせて提出しなければならない。

3 企業長は、第1項の届出を受けたときは、その届出にかかる事実を審査し、扶養親族としての要件を具備するかどうかについて認定するものとする。

4 扶養手当の支給は、新たに職員になった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に第1項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

5 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養家族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養家族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

6 虚偽の届出又は届出の遅延により不当に扶養手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。

(届出)

第10条 規程第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(認定)

第11条 企業長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第5条に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定にかかる事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 企業長は、前項の認定を行うときは、戸籍謄本又は戸籍抄本その他の扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

3 企業長は、扶養親族の認定を受けている職員の扶養事実等の確認を行うため、職員の扶養親族の状況について報告を求め、又は職員に対し必要な書類の提出を求めることができる。

(認定の基準)

第12条 前条の認定については、次の各号に定める基準によるものとし職員が現に扶養している場合に限る。

(1) 配偶者

 届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

 養子は民法の規定に従って養子縁組をした者に限る。

 孫は実子の養子、養子の実子及び養子の場合を含む。

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

 養父母は民法上の養子縁組をした場合に限る。

 祖父母は実父母の養父母、養父母の実父母及び養父母を含む。

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

 弟妹は民法上の養子縁組により弟妹関係を生じたものを含む。

(5) 重度心身障害者

 重度心身障害者は終身労務に服することができない程度であること。

2 職員が第1項に該当する親族について、他の者と共同して扶養している場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、そのものの扶養親族として認定することができる。

(住居手当)

第13条 条例第6条の規定で定める住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。

第14条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額

第15条 新たに条例第6条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第3号)により、その居住の実情をすみやかに所属長を経て企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

第16条 企業長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第6条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し又は改定するものとする。

第17条 第15条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、別に企業長の定める基準に従いこれを行う。

第18条 虚偽の届出、又は届出の遅延により不当に住居手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。

(通勤手当)

第19条 条例第7条及びこの規程において、「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(現場詰所、分室その他これに類するものに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいい、「通勤距離」は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。(通勤距離が片道2キロメートル未満の者を除く。)

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で企業長が別に定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、第22条に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 その使用する自転車等の種類及びその使用距離により、別表第2及び別表第2の2に定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して企業長が別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他企業長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して企業長が別に定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として企業長が別に定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 第2項第2号に掲げる職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員等で、1箇月当りの通勤所要回数が10回に満たない職員については、別表第2又は別表第2の2に掲げる額の100分の50とする。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

第20条 職員は、新たに条例第7条の職員たる要件を具備するに至った場合には通勤届(様式第4号)によりその通勤の実情をすみやかに企業長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

第21条 企業長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を、通勤用定期券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第22条 運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(第19条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

第23条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第7条の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第20条の規定による届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員に、その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

第24条 条例第7条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当を支給することができない。

2 前項に規定する場合のほか、次の各号に該当するときは、その期間中通勤手当は支給されない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項、第28条第2項、第29条第1項又は第29条の2第2項の規定に基づき休職又は停職を命ぜられた場合

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

第25条 企業長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第7条の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

第26条 削除

(特殊勤務手当)

第27条 条例第8条の特殊勤務手当の額並びにその支給方法について、別に定める。

(時間外勤務手当)

第28条 条例第9条の時間外勤務手当の額は勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合(ただし、その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第10条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項に定めるもののほか、就業規程第18条第1項の規定により、あらかじめ、同規程第17条第2項若しくは第3項又は第4項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(企業長が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規程第17条第1項第3項第4項及び第18条第1項の規定に基づく週休日における勤務のうち企業長が定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間と就業規程第18条第1項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(企業長が定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 就業規程第20条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する企業長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する企業長が定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する企業長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第29条 条例第10条の休日勤務手当の額は、勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額とする。

2 条例第10条第2項に規定する企業長の定める日は、週休日に当たる休日の直後の正規の勤務日とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、企業長が他の日とすることについて承認したときは、その日とする。

(公務旅行中の時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第30条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、あらかじめ企業長が承認した場合は、この限りでない。

(夜間勤務手当)

第31条 条例第11条の夜間勤務手当の額は、勤務1時間当りの給与額の100分の25とする。

(宿日直手当)

第32条 条例第12条に規定する宿日直勤務を命ぜられた職員には、次の各号に定める区分に応じ当該各号に定める額を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき半額とする。

(1) 宿直 1,600円

(2) 日直 800円

(管理職員特別勤務手当)

第32条の2 条例第12条の2第2項の管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、4,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、6,000円とする。

2 条例第12条の2第3項の管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、2,000円とする。

3 条例第12条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第3項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第32条の3 企業長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当及び勤勉手当にかかる在職期間)

第33条 基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、在職期間に算入する。

(1) 国又は地方公務員法の適用を受けた者

(2) 国又は地方公共団体の職員であった者

(期末手当)

第34条 条例第13条の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第34条の3までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の第41条で定める日(次条及び第34条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(当該退職に引き続き国又は、他の地方公共団体の常勤の職員となった者で期末手当の支給について職員としての在職期間を当該国又は、他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されることとなるもの及びこれに準ずるものと企業長が認めたものを除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 職員でその職が係長の職(企業長がこれに相当すると認める職を含む。)以上の職にあるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階等を考慮して定める職員の区分に応じて別表第5に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第1号の規定又は佐賀西部広域水道企業団職員の分限に関する条例(昭和61年条例第12号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地公法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業規程」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

6 第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業規程第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業規程第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(第46条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)については、2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(第35条第9項第4号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業規程第15条の規定により読み替えられた第3条第2項に規定する算出率をいう。第35条第9項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

7 次の各号に掲げる職員が基準日以前6箇月以内の期間において、給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項本文の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体の職員

8 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

第34条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第34条の3 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(勤勉手当)

第35条 条例第14条の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の第41条で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員となった者で勤勉手当の支給について職員としての在職期間を当該国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されることとなるもの及びこれに準ずるものと企業長が認めたものを除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、第6項に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、企業長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第34条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第35条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「第35条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第34条の2中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第35条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第35条第1項に規定する第41条で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第10項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た額とする。

7 第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第5項において準用する第34条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 第34条第5項第1号から第4号のいずれかに該当する者

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第7条第2項に規定する職員以外の職員

8 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

9 前項に規定する勤務期間は、給与条例の規定の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第34条第5項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第34条第6項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から就業規程第17条第1項に規定する週休日、就業規程第20条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに就業規程第23条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 就業規程第40条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 就業規程第40条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

10 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(年次休暇又は公務傷病による病気休暇若しくは休職の場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず零とする。

11 勤勉手当の成績率は、100分の205(再任用職員にあっては、100分の97.5)を超えない範囲内で、企業長が定める。

第36条 削除

(減給)

第37条 減給は、その効力発生の日の直後の給料の支給定日(その効力発生の日が同日以降の場合は、次の給料の支給定日)から減給期間に応じ各給与期間の給料の支給定日ごとに減給分を差し引くものとする。

2 減給は、休職等のため給料を減ぜられている場合でも、その者が本来受けるべき給料の月額を基礎として計算した額を給与から減ずるものとし、本来受けるべき給料を基礎とする手当等の変更は行わないものとする。

(減額)

第38条 条例第16条に規定する「その勤務しないことにつき特に承認のあった場合」とは、職員の就業規程に規定する休暇を与えられ、又は休暇を命ぜられた場合とする。

2 前項に規定する場合のほか、欠勤、遅刻、早退等(以下「欠勤等」という。)すべて給与を減額する。

3 第45条の規定は、前項に規定する欠勤等の時間数の計算について準用する。

(給与の過誤払の精算)

第39条 職員の給与が離職、休職、停職、休暇等により過払いとなった場合又は計算誤り等により、誤払いがあった場合には、その過誤払いのあった月の次の月の支給定日における給与の金額から徴収することができる場合は、その際精算することができる。

(遺族への給与の支給)

第40条 職員が死亡した場合におけるその者の受けるべき給与の支給は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第44条までの規定に従い、企業長が認定した遺族に支給する。

2 前項の規定により給与の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げるところにより必要な書類を提出して給与の支給を受けなければならない。

(1) 戸籍謄本。ただし、配偶者にあっては、戸籍抄本又は事実を証する書面

(2) 印鑑証明書

(3) その他企業長が必要と認める書類

(手当の支給日)

第41条 給料以外の給与は、別表第4に掲げる日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)を支給定日とする。ただし、特に必要がある場合には、その全部若しくは一部を繰り上げ、又は繰り下げて支給することができる。

第42条 条例第16条の規定に基づき給与を減額する場合は、その給与期間の分の減額すべき額をその減額に係る事由を認定した日の属する月の翌月分の給与から差し引くことができる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第43条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第44条 条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第28条第29条及び第31条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2 第34条第2項の期末手当基礎額又は第35条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(勤務時間数等の計算)

第45条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間における当該勤務時間の全時間数(支給割合を異にする場合は、その異なる割合別とする。)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上の場合は、1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

(休職者の給与)

第46条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の60以内に支給することができる。

5 職員が地方公務員法第27条第2項に基づく条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

6 地方公務員法第27条及び第28条の規定により、休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前5項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第34条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、第34条第1項の規定により当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第34条の2及び第34条の3の規定を準用する。この場合において、第34条の2中「前条第1項」とあるのは、「第46条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第47条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員にはその許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(臨時的任用職員についての適用除外)

第48条 第3条第3項から第8項までの規定は、臨時的任用職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第49条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する職員をいう。)の給料及び手当は、常勤職員(給料表の適用を受ける職員をいう。)との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して別に定める。

(委任)

第50条 この規程の実施に関し、必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 佐賀県、西佐賀水道企業団、佐賀東部水道企業団から派遣された職員の給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当については、この規程によるものの外派遣期間中別に定める。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 佐賀西部広域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和61年条例第13号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

5 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別で定めるところにより、同項及び附則第6項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

9 附則第5項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第34条第4項(第35条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、附則第3項の規定による給料月額、附則第5項の規定による給料その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(昭和61年管理規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規程により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和62年管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の規程第13条及び第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第13条及び第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同規程の規定による住居手当の額が改正前の規程第13条及び第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第13条及び第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第13条及び第14条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第13条及び第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第13条及び第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に企業が別に定める事由が生じた職員にあっては、企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(昭和63年管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第12条第1項中扶養手当の子、孫及び弟妹の支給要件に係る部分の改定については、昭和64年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成元年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成2年管理規程第3号)

この規程は、平成2年9月9日から施行する。

(平成2年管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第46条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程第46条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

(平成3年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項を削る改正規定、第8条第2号の改正規定、第19条第3項第2号の改正規定、第32条の次に2条を加える改正規定、第41条第2号の改正規定、別表第3の改正規定、別表第3の2の改正規定及び別表第5の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成4年管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年管理規程第10号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程(附則第4項及び第10項を除く。)による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の規程第12条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を企業長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第12条第1項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第12条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第12条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第9条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「同項の規定による届出に」とあるのは、「同項又は佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年管理規程第11号。以下「改正規程」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第7項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第5項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第9条第4項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第4項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年管理規程第11号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の規程第12条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の規程第13条及び第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第13条及び第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第13条及び第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第13条及び第14条の規程にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第13条及び第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第13条及び第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第13条及び第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあっては、企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成5年管理規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第28条、第29条及び第44条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の規程第34条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第34条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成6年管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の規程第34条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第34条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成7年管理規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成8年管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成9年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成10年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附則別表(第3項関係)

最高号給等職員の号給等の切替等表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給等

号給等

号給等

号給等

号給等

号給等

号給等

号給等

号給又は給料月額

16号給

19号給

32号給

28号給

26号給

24号給

22号給

21号給

194,400

252,700

328,300

378,000

396,300

433,200

444,100

469,300

196,000

254,700

330,300

380,400

399,100

436,800

447,800

473,100

197,600

256,700

332,300

382,800

401,900

440,400

451,500

476,900

199,200

258,700

334,300

385,200

404,700

444,000

455,200

480,700

200,800

260,700

336,300

387,600

407,500

447,600

458,900

484,500

(平成11年管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条中、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程第34条第2項の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の規程第34条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第34条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附則別表(第3項関係)

最高号給等職員の号給等の切替等表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

194,400

195,100

252,700

253,500

328,300

328,500

378,000

378,200

396,300

396,500

433,200

433,500

444,100

444,400

469,300

469,600

196,000

196,700

254,700

255,500

330,300

330,500

380,400

380,600

399,100

399,300

436,800

437,100

447,800

448,100

473,100

473,400

197,600

198,300

256,700

257,500

332,300

332,500

382,800

383,000

401,900

402,100

440,400

440,700

451,500

451,800

476,900

477,200

199,200

199,900

258,700

259,500

334,300

334,500

385,200

385,400

404,700

404,900

444,000

444,300

455,200

455,500

480,700

481,000

200,800

201,500

260,700

261,500

336,300

336,500

387,600

387,800

407,500

407,700

447,600

447,900

458,900

459,200

484,500

484,800

(平成12年管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第34条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に改正前の規程第35条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、改正後の規程第35条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程第34条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月にこの規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第34条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定に関わらず、その差額(次項において「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第34条第2項の規定に関わらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を差し引いた額とする。

(平成14年管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第34条第2項から第4項まで又は第46条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第34条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して企業団規程で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について企業団規程で定める給料月額)及び扶養手当の額により算出した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程第34条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程の一部改正等)

8 佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(第3項関係)

最高号給等職員の号給等の切替等表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

195,100

191,700

253,500

248,900

328,500

322,200

378,200

370,700

396,500

388,600

433,500

424,900

444,400

435,500

469,600

459,900

196,700

193,300

255,500

250,800

330,500

324,100

380,600

373,000

399,300

391,300

437,100

428,400

448,100

439,100

473,400

463,600

198,300

194,900

257,500

252,700

332,500

326,000

383,000

375,300

402,100

394,000

440,700

431,900

451,800

442,700

477,200

467,300

199,900

196,500

259,500

254,600

334,500

327,900

385,400

377,600

404,900

396,700

444,300

435,400

455,500

446,300

481,000

471,000

201,500

198,100

261,500

256,500

336,500

329,800

387,800

379,900

407,700

399,400

447,900

438,900

459,200

449,900

484,800

474,700

(平成15年管理規程第3号)

この規程は、平成15年11月1日から施行する。

(平成15年管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間は、企業長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第34条第2項から第4項まで又は第46条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他企業長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附則別表(第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替等表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

191,700

190,000

248,900

246,600

322,200

318,900

370,700

366,500

388,600

384,200

424,900

420,100

435,500

430,600

459,900

454,700

193,300

191,600

250,800

248,400

324,100

320,700

373,000

368,700

391,300

386,800

428,400

423,500

439,100

434,100

463,600

458,300

194,900

193,200

252,700

250,200

326,000

322,500

375,300

370,900

394,000

389,400

431,900

426,900

442,700

437,600

467,300

461,900

196,500

194,800

254,600

252,000

327,900

324,300

377,600

373,100

396,700

392,000

435,400

430,300

446,300

441,100

471,000

465,500

198,100

196,400

256,500

253,800

329,800

326,100

379,900

375,300

399,400

394,600

438,900

433,700

449,900

444,600

474,700

469,100

(平成16年管理規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年管理規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第34条第2項から第4項まで又は第46条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他企業長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成18年管理規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、附則別表第3に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年管理規程第14号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(企業長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第6条第1項中「給料月額」及び第34条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年管理規程第2号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

第9条 第7条の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同項による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。

(委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3条関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

附則別表第3 職務の級における最高号給を超える職員の号給の切替表(附則第4条関係)

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

418,700

89

90

91

92

93

上記以外の給料月額

93(最高号給)

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85(最高号給)

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

上記以外の給料月額

77(最高号給)

(平成18年管理規程第7号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条中佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第35条第2項第1号及び別表第5の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(給与規程第35条第2項第1号及び同条第10項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 第1条中給与規程第35条第2項第1号及び同条第10号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成20年管理規程第8号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年管理規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年管理規程第7号)

この規程は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年管理規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程第34条第2項から第4項まで(佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第46条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与規程第48条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程の一部改正)

4 佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年管理規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程第34条第2項から第4項まで(佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号。附則第5項において「育児休業規程」という。)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第46条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与規程第48条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与規程附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年管理規程第2号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程等の一部改正する規程(平成22年管理規程第10号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(育児休業規程の一部改正)

5 育児休業規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程第34条第2項(同条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第4項まで(佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第46条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)}と相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年管理規程第2号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成24年管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年管理規程第4号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第35条第2項、第10項及び附則第7項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)附則第4項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、50歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が50歳に達した日後における4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.6を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員は、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員は、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 附則第2項から第4項までの規定による給料を支給される職員に関する給与規程第34条第4項(給与規程第35条第4項において準用する場合及び佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第34条第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年管理規程第3号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成27年管理規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第3項の規定は平成28年12月1日から、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成28年12月に支給する期末手当の額は、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第34条第2項(同条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第5項(佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号)第14号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第46条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当に支給しない。

(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与規程第48条に規定する職員を除く。以下この号及び次号において同じ。)以外の者(以下この号及び次号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額(給与規程附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規程により減ぜられることとなる額を差し引いた額)に100分の0.065を乗じて得た額に、同月から第1条の規定の施行の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与規程(以下この項において「第2条改正後給与規程」という。)第7条第1項及び第9条の規定の適用については、同項中「同条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同条同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「同条第2項第1項に該当する扶養家族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同条同項第2項に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同条同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)と、同条同項第2号中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第5項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年管理規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程の一部改正)

4 佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与規程第35条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与規程第35条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年管理規程第14号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年管理規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年管理規程第16号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年管理規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与規程第35条第2項及び第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与規定の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年管理規程第19号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務延長に関する経過措置)

第2条 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第3項及び第4項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の条例第2条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の給に応じた額とする。

2 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間職員が定年前再任用短時間勤務であるものとした場合に適用される改正後の条例第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の条例第2条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、佐賀西部広域水道企業団職員就業規程の一部を改正する規程(令和4年管理規程第17号。以下「改正後就業規程」という。)附則第2項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する改正後就業規程第16条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第34条第8項及び第35条第2項の規定を適用する。

4 前条及び前各号に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(令和5年管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与規程第34条及び第35条の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規程に規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

209,300

241,800

272,600

296,900

326,300

2

163,300

210,900

243,200

274,200

298,900

328,500

3

164,500

212,400

244,600

275,700

301,100

330,800

4

165,600

213,900

246,000

277,300

303,100

332,900

5

166,700

215,400

247,200

278,800

305,000

334,900

6

167,900

217,100

248,900

280,400

307,300

336,900

7

169,000

218,800

250,300

282,200

309,600

338,900

8

170,100

220,400

251,700

284,000

311,600

340,900

9

171,100

222,000

252,700

285,800

313,300

342,900

10

172,500

223,600

254,100

287,800

315,600

344,900

11

173,900

225,100

255,500

289,800

317,800

347,100

12

175,200

226,500

256,800

291,800

319,900

349,100

13

176,400

227,600

258,000

293,700

322,000

351,100

14

177,900

229,000

259,300

295,700

324,000

353,200

15

179,500

230,400

260,400

297,700

326,000

355,100

16

181,100

231,800

261,500

299,700

327,900

357,000

17

182,200

233,200

262,800

301,300

329,900

358,900

18

183,600

234,800

264,400

303,300

332,000

360,900

19

185,100

236,300

265,700

305,300

334,000

362,700

20

186,500

237,700

267,100

307,200

336,000

364,600

21

187,800

238,900

268,300

309,100

337,900

366,500

22

190,200

240,400

269,800

311,000

340,000

368,400

23

192,400

241,800

271,400

312,900

342,000

370,300

24

194,700

243,200

273,000

314,800

343,900

372,300

25

196,900

244,200

274,600

316,600

345,400

374,100

26

198,600

245,600

276,500

318,700

347,400

376,000

27

200,300

247,000

278,200

320,700

349,300

378,000

28

201,900

248,100

280,000

322,700

351,200

379,900

29

203,300

249,200

281,700

324,700

352,800

381,400

30

204,900

250,100

283,400

326,700

354,700

383,300

31

206,400

251,000

285,100

328,700

356,500

385,100

32

207,900

251,900

286,800

330,800

358,400

386,600

33

209,300

252,800

288,400

332,100

360,100

388,300

34

210,600

253,700

290,200

334,100

361,900

389,800

35

211,800

254,600

292,000

336,100

363,700

391,200

36

213,000

255,400

293,700

338,100

365,400

392,600

37

214,200

256,200

295,200

339,900

366,800

393,900

38

215,400

257,500

296,900

341,900

368,200

395,200

39

216,500

258,700

298,500

343,900

369,500

396,400

40

217,600

259,800

300,100

345,800

370,800

397,500

41

218,700

260,900

301,800

347,500

372,000

398,600

42

219,700

262,200

303,400

349,400

372,900

399,800

43

220,700

263,500

305,100

351,300

374,000

401,100

44

221,700

264,700

306,600

353,100

375,100

402,200

45

222,700

265,900

308,400

354,600

375,800

402,900

46

223,600

267,200

310,000

356,000

376,700

403,600

47

224,500

268,500

311,600

357,500

377,600

404,300

48

225,300

269,700

313,200

359,000

378,600

405,000

49

226,100

270,800

314,200

360,500

379,500

405,600

50

227,000

271,900

315,700

361,300

380,300

406,200

51

227,900

273,000

317,200

362,400

381,100

406,800

52

228,800

274,100

318,900

363,400

381,900

407,200

53

229,500

275,200

320,400

364,300

382,600

407,600

54

230,400

276,300

322,000

365,400

383,300

407,900

55

231,200

277,400

323,600

366,300

384,000

408,200

56

231,900

278,500

325,100

367,500

384,800

408,500

57

232,300

279,500

326,400

368,400

385,300

408,800

58

233,100

280,500

327,600

369,100

385,800

409,100

59

233,800

281,500

328,800

369,800

386,400

409,400

60

234,400

282,500

329,900

370,500

387,100

409,700

61

234,900

283,500

330,600

370,900

387,500

410,000

62

235,600

284,600

331,500

371,500

388,200

410,300

63

236,100

285,500

332,300

372,200

388,800

410,600

64

236,600

286,400

333,100

373,000

389,400

410,900

65

237,100

287,000

334,000

373,300

389,900

411,200

66

237,700

287,700

334,400

374,000

390,500

411,500

67

238,300

288,400

335,000

374,700

391,100

411,800

68

238,900

289,300

335,800

375,400

391,700

412,100

69

239,300

290,300

336,600

375,700

392,100

412,300

70

239,800

291,100

337,300

376,300

392,600

412,600

71

240,300

291,900

338,000

377,000

393,100

413,000

72

240,800

292,700

338,700

377,600

393,700

413,300

73

241,200

293,300

339,200

377,900

394,000

413,500

74

241,800

293,800

339,900

378,600

394,400

413,800

75

242,400

294,200

340,400

379,300

394,800

414,100

76

243,000

294,600

341,000

379,900

395,300

414,300

77

243,600

294,800

341,300

380,300

395,600

414,500

78

244,300

295,200

341,800

380,800

395,900


79

245,000

295,400

342,200

381,400

396,200


80

245,600

295,700

342,700

381,900

396,500


81

246,100

295,900

343,100

382,400

396,700


82

246,700

296,100

343,600

383,000

397,000


83

247,300

296,500

344,100

383,500

397,300


84

247,900

296,800

344,600

383,800

397,500


85

248,500

297,100

344,900

384,300

397,700


86

249,000

297,400

345,400

384,800

398,000


87

249,500

297,700

345,900

385,200

398,300


88

250,100

298,100

346,300

385,500

398,500


89

250,600

298,400

346,600

385,900

398,700


90

251,200

298,800

347,000

386,400

399,000


91

251,700

299,100

347,500

386,800

399,300


92

252,100

299,500

347,900

387,200

399,500


93

252,400

299,700

348,100

387,500

399,700


94


299,900

348,500

388,000



95


300,300

349,000

388,400



96


300,700

349,400

388,800



97


300,900

349,600

389,100



98


301,200

350,000

389,700



99


301,600

350,400

390,100



100


302,000

350,800

390,500



101


302,200

351,100

390,800



102


302,500

351,500




103


302,900

351,900




104


303,200

352,300




105


303,400

352,800




106


303,700

353,200




107


304,100

353,600




108


304,400

354,000




109


304,600

354,500




110


305,000

354,900




111


305,400

355,200




112


305,700

355,500




113


305,900

356,000




114


306,200





115


306,500





116


306,900





117


307,100





118


307,300





119


307,600





120


307,900





121


308,300





122


308,500





123


308,800





124


309,100





125


309,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

259,600

279,300

294,700

319,900

別表第2(第19条関係)

原動機付以外の交通用具を使用する職員

区分

5キロメートル未満

5キロメートル以上10キロメートル未満

10キロメートル以上15キロメートル未満

15キロメートル以上20キロメートル未満

20キロメートル以上25キロメートル未満

25キロメートル以上30キロメートル未満

30キロメートル以上35キロメートル未満

35キロメートル以上40キロメートル未満

40キロメートル以上

支給額

2,000

4,200

7,100

10,000

12,900

15,800

18,700

21,600

24,400

別表第2の2(第19条関係)

原動機付交通用具を使用する職員

区分

4キロメートル未満

4キロメートル以上6キロメートル未満

6キロメートル以上8キロメートル未満

8キロメートル以上10キロメートル未満

10キロメートル以上12キロメートル未満

12キロメートル以上14キロメートル未満

14キロメートル以上16キロメートル未満

16キロメートル以上18キロメートル未満

18キロメートル以上20キロメートル未満

20キロメートル以上22キロメートル未満

22キロメートル以上24キロメートル未満

24キロメートル以上26キロメートル未満

26キロメートル以上28キロメートル未満

28キロメートル以上30キロメートル未満

30キロメートル以上32キロメートル未満

支給額

2,300

3,800

5,000

6,100

7,300

8,500

9,700

10,900

12,100

13,300

14,500

15,700

17,000

18,200

19,400

32キロメートル以上34キロメートル未満

34キロメートル以上36キロメートル未満

36キロメートル以上38キロメートル未満

38キロメートル以上40キロメートル未満

40キロメートル以上42キロメートル未満

42キロメートル以上44キロメートル未満

44キロメートル以上46キロメートル未満

46キロメートル以上48キロメートル未満

48キロメートル以上50キロメートル未満

50キロメートル以上52キロメートル未満

52キロメートル以上54キロメートル未満

54キロメートル以上56キロメートル未満

56キロメートル以上58キロメートル未満

58キロメートル以上60キロメートル未満

60キロメートル以上

20,600

21,800

23,000

24,200

25,400

26,600

27,800

29,000

30,200

31,400

32,600

33,800

35,100

36,300

38,400

別表第3(第35条関係)

勤勉手当

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第4(第41条関係)

給与の支給定日

給与の区分

給与期間等

支給定日

給料

その月分

毎月21日

管理職手当

扶養手当

住居手当

通勤手当

特殊勤務手当

前月分

翌月21日

時間外勤務手当

休日勤務手当

夜間勤務手当

宿日直手当

管理職員特別勤務手当

期末手当

勤勉手当

基準日が6月1日の分

6月30日

〃   12月1日の分

12月10日

別表第5(第34条関係)

職員区分

割合

事務局長

事務局次長

課長

参事・技術監

100分の15

副課長

主幹

100分の10

係長

主査

100分の5

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画像

佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程

昭和61年4月17日 管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和61年4月17日 管理規程第8号
昭和61年12月25日 管理規程第14号
昭和62年12月25日 管理規程第4号
昭和63年4月1日 管理規程第1号
昭和63年12月28日 管理規程第2号
平成元年9月11日 管理規程第2号
平成元年12月27日 管理規程第4号
平成2年9月1日 管理規程第3号
平成2年12月26日 管理規程第6号
平成3年6月1日 管理規程第4号
平成3年12月26日 管理規程第8号
平成4年4月1日 管理規程第8号
平成4年9月11日 管理規程第10号
平成4年12月28日 管理規程第11号
平成5年3月29日 管理規程第1号
平成5年12月27日 管理規程第3号
平成6年12月26日 管理規程第2号
平成7年3月6日 管理規程第1号
平成7年12月25日 管理規程第6号
平成8年12月26日 管理規程第1号
平成9年11月4日 管理規程第3号
平成9年12月24日 管理規程第5号
平成10年3月2日 管理規程第2号
平成10年12月24日 管理規程第6号
平成11年12月28日 管理規程第2号
平成12年12月26日 管理規程第4号
平成13年12月27日 管理規程第3号
平成14年12月25日 管理規程第5号
平成15年11月1日 管理規程第3号
平成15年11月21日 管理規程第5号
平成16年3月12日 管理規程第2号
平成17年2月25日 管理規程第3号
平成17年11月25日 管理規程第6号
平成18年2月24日 管理規程第2号
平成18年12月26日 管理規程第7号
平成19年3月1日 管理規程第1号
平成19年12月26日 管理規程第6号
平成20年12月26日 管理規程第8号
平成21年4月1日 管理規程第3号
平成21年5月29日 管理規程第7号
平成21年11月30日 管理規程第14号
平成22年3月31日 管理規程第3号
平成22年11月30日 管理規程第10号
平成23年4月1日 管理規程第3号
平成23年11月30日 管理規程第4号
平成24年3月30日 管理規程第1号
平成24年5月31日 管理規程第4号
平成26年12月26日 管理規程第4号
平成27年3月31日 管理規程第3号
平成27年4月1日 管理規程第4号
平成28年3月1日 管理規程第2号
平成28年11月30日 管理規程第3号
平成29年3月31日 管理規程第3号
平成29年12月28日 管理規程第6号
平成30年3月30日 管理規程第1号
平成31年2月27日 管理規程第1号
令和元年12月25日 管理規程第3号
令和2年3月31日 管理規程第3号
令和2年4月1日 管理規程第14号
令和2年11月30日 管理規程第23号
令和3年11月30日 管理規程第6号
令和4年10月1日 管理規程第16号
令和4年12月26日 管理規程第12号
令和4年12月26日 管理規程第19号
令和5年12月25日 管理規程第11号