○佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程
昭和61年4月17日
管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年佐賀西部広域水道企業団条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、佐賀西部広域水道企業団職員(以下「職員」という。)に支給する給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。
第3条 職員の職は、前条第2項の規定により給料表の級のいずれかに格付するものとする。
2 新たに給料表の適用を受けることとなった者の職務の級及び号給は、別に定めるところにより決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、佐賀西部広域水道企業団職員就業規程(昭和61年管理規程第6号。以下「就業規程」という。)第16条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 職員の給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。
第5条 新たに職員となった者又は復職を命ぜられた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が休職又は停職を命ぜられたときは、発令の日の前日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その日の属する月の末日まで給料を支給する。
5 前各項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(給与からの控除)
第5条の2 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 佐賀西部広域水道企業団職員の親睦会等の掛金
(2) 佐賀県市町村職員共済組合の福祉事業に係る掛金
(3) 佐賀県町村会の任意共済保険及び個人年金共済等の掛金
(4) 登録を受けた職員団体の組合費
(5) その他書類による協定がある場合
(給与の口座振替)
第5条の3 職員の給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(1) 事務局長 50,700円
(2) 事務局次長 46,500円
(3) 課長 42,300円(行政職給料表6級の職務の級にある者)
(4) 課長、参事及び技術監 39,800円(行政職給料表5級の職務の級にある者)
3 管理職手当を支給される職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
第8条 次の各号に掲げる者は、扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
3 企業長は、第1項の届出を受けたときは、その届出にかかる事実を審査し、扶養親族としての要件を具備するかどうかについて認定するものとする。
4 扶養手当の支給は、新たに職員になった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に第1項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養家族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養家族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
6 虚偽の届出又は届出の遅延により不当に扶養手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。
(届出)
第10条 規程第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。
2 企業長は、前項の認定を行うときは、戸籍謄本又は戸籍抄本その他の扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
3 企業長は、扶養親族の認定を受けている職員の扶養事実等の確認を行うため、職員の扶養親族の状況について報告を求め、又は職員に対し必要な書類の提出を求めることができる。
(1) 配偶者
ア 届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
ア 養子は民法の規定に従って養子縁組をした者に限る。
イ 孫は実子の養子、養子の実子及び養子の場合を含む。
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
ア 養父母は民法上の養子縁組をした場合に限る。
イ 祖父母は実父母の養父母、養父母の実父母及び養父母を含む。
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
ア 弟妹は民法上の養子縁組により弟妹関係を生じたものを含む。
(5) 重度心身障害者
ア 重度心身障害者は終身労務に服することができない程度であること。
2 職員が第1項に該当する親族について、他の者と共同して扶養している場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、そのものの扶養親族として認定することができる。
(住居手当)
第13条 条例第6条の規定で定める住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。
第14条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
第17条 第15条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、別に企業長の定める基準に従いこれを行う。
第18条 虚偽の届出、又は届出の遅延により不当に住居手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。
(通勤手当)
第19条 条例第7条及びこの規程において、「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(現場詰所、分室その他これに類するものに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいい、「通勤距離」は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。(通勤距離が片道2キロメートル未満の者を除く。)
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で企業長が別に定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、第22条に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他企業長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して企業長が別に定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として企業長が別に定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
第21条 企業長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を、通勤用定期券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(第19条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
第23条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第7条の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第20条の規定による届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員に、その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
第24条 条例第7条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当を支給することができない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項、第28条第2項、第29条第1項又は第29条の2第2項の規定に基づき休職又は停職を命ぜられた場合
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合
第25条 企業長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第7条の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
第26条 削除
(特殊勤務手当)
第27条 条例第8条の特殊勤務手当の額並びにその支給方法について、別に定める。
(時間外勤務手当)
第28条 条例第9条の時間外勤務手当の額は勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合(ただし、その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第10条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項に定めるもののほか、就業規程第18条第1項の規定により、あらかじめ、同規程第17条第2項若しくは第3項又は第4項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(企業長が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規程第17条第1項、第3項、第4項及び第18条第1項の規定に基づく週休日における勤務のうち企業長が定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間と就業規程第18条第1項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(企業長が定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 就業規程第20条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する企業長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する企業長が定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第29条 条例第10条の休日勤務手当の額は、勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額とする。
2 条例第10条第2項に規定する企業長の定める日は、週休日に当たる休日の直後の正規の勤務日とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、企業長が他の日とすることについて承認したときは、その日とする。
(公務旅行中の時間外勤務手当及び休日勤務手当)
第30条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、あらかじめ企業長が承認した場合は、この限りでない。
(夜間勤務手当)
第31条 条例第11条の夜間勤務手当の額は、勤務1時間当りの給与額の100分の25とする。
(1) 宿直 1,600円
(2) 日直 800円
(管理職員特別勤務手当)
第32条の2 条例第12条の2第2項の管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、4,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、6,000円とする。
2 条例第12条の2第3項の管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、2,000円とする。
3 条例第12条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第3項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第32条の3 企業長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(1) 国又は地方公務員法の適用を受けた者
(2) 国又は地方公共団体の職員であった者
(期末手当)
第34条 条例第13条の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第34条の3までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の第41条で定める日(次条及び第34条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(当該退職に引き続き国又は、他の地方公共団体の常勤の職員となった者で期末手当の支給について職員としての在職期間を当該国又は、他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されることとなるもの及びこれに準ずるものと企業長が認めたものを除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第1号の規定又は佐賀西部広域水道企業団職員の分限に関する条例(昭和61年条例第12号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地公法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業規程」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
6 第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業規程第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業規程第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(第46条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)については、2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(第35条第9項第4号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業規程第15条の規定により読み替えられた第3条第2項に規定する算出率をいう。第35条第9項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の職員
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第34条の3 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(勤勉手当)
第35条 条例第14条の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の第41条で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員となった者で勤勉手当の支給について職員としての在職期間を当該国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されることとなるもの及びこれに準ずるものと企業長が認めたものを除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(1) 第34条第5項第1号から第4号のいずれかに該当する者
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第7条第2項に規定する職員以外の職員
8 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
(1) 第34条第5項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第34条第6項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から就業規程第17条第1項に規定する週休日、就業規程第20条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに就業規程第23条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 就業規程第40条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 就業規程第40条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
10 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(年次休暇又は公務傷病による病気休暇若しくは休職の場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず零とする。
11 勤勉手当の成績率は、100分の205(再任用職員にあっては、100分の97.5)を超えない範囲内で、企業長が定める。
第36条 削除
(減給)
第37条 減給は、その効力発生の日の直後の給料の支給定日(その効力発生の日が同日以降の場合は、次の給料の支給定日)から減給期間に応じ各給与期間の給料の支給定日ごとに減給分を差し引くものとする。
2 減給は、休職等のため給料を減ぜられている場合でも、その者が本来受けるべき給料の月額を基礎として計算した額を給与から減ずるものとし、本来受けるべき給料を基礎とする手当等の変更は行わないものとする。
2 前項に規定する場合のほか、欠勤、遅刻、早退等(以下「欠勤等」という。)すべて給与を減額する。
(給与の過誤払の精算)
第39条 職員の給与が離職、休職、停職、休暇等により過払いとなった場合又は計算誤り等により、誤払いがあった場合には、その過誤払いのあった月の次の月の支給定日における給与の金額から徴収することができる場合は、その際精算することができる。
(遺族への給与の支給)
第40条 職員が死亡した場合におけるその者の受けるべき給与の支給は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第44条までの規定に従い、企業長が認定した遺族に支給する。
(1) 戸籍謄本。ただし、配偶者にあっては、戸籍抄本又は事実を証する書面
(2) 印鑑証明書
(3) その他企業長が必要と認める書類
(手当の支給日)
第41条 給料以外の給与は、別表第4に掲げる日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)を支給定日とする。ただし、特に必要がある場合には、その全部若しくは一部を繰り上げ、又は繰り下げて支給することができる。
第42条 条例第16条の規定に基づき給与を減額する場合は、その給与期間の分の減額すべき額をその減額に係る事由を認定した日の属する月の翌月分の給与から差し引くことができる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第43条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(勤務時間数等の計算)
第45条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間における当該勤務時間の全時間数(支給割合を異にする場合は、その異なる割合別とする。)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上の場合は、1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
(休職者の給与)
第46条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の60以内に支給することができる。
5 職員が地方公務員法第27条第2項に基づく条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
(専従休職者の給与)
第47条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員にはその許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第49条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する職員をいう。)の給料及び手当は、常勤職員(給料表の適用を受ける職員をいう。)との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して別に定める。
(委任)
第50条 この規程の実施に関し、必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 佐賀県、西佐賀水道企業団、佐賀東部水道企業団から派遣された職員の給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当については、この規程によるものの外派遣期間中別に定める。
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 佐賀西部広域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和61年条例第13号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
5 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和61年管理規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規程により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和62年管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の規程第13条及び第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第13条及び第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同規程の規定による住居手当の額が改正前の規程第13条及び第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第13条及び第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第13条及び第14条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第13条及び第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第13条及び第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に企業が別に定める事由が生じた職員にあっては、企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
附則(昭和63年管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第12条第1項中扶養手当の子、孫及び弟妹の支給要件に係る部分の改定については、昭和64年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成元年管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成2年管理規程第3号)
この規程は、平成2年9月9日から施行する。
附則(平成2年管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第46条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程第46条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成3年管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年管理規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項を削る改正規定、第8条第2号の改正規定、第19条第3項第2号の改正規定、第32条の次に2条を加える改正規定、第41条第2号の改正規定、別表第3の改正規定、別表第3の2の改正規定及び別表第5の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成4年管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年管理規程第10号)
この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年管理規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程(附則第4項及び第10項を除く。)による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の規程第12条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を企業長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第12条第1項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第12条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第12条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第9条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「同項の規定による届出に」とあるのは、「同項又は佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年管理規程第11号。以下「改正規程」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第7項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第5項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第9条第4項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第4項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年管理規程第11号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の規程第12条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の規程第13条及び第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第13条及び第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第13条及び第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第13条及び第14条の規程にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第13条及び第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第13条及び第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第13条及び第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあっては、企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成5年管理規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第28条、第29条及び第44条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の規程第34条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第34条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成6年管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の規程第34条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第34条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成7年管理規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成8年管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成9年管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成10年管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則別表(第3項関係)
最高号給等職員の号給等の切替等表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給等 | 号給等 | 号給等 | 号給等 | 号給等 | 号給等 | 号給等 | 号給等 | |
号給又は給料月額 | 16号給 | 19号給 | 32号給 | 28号給 | 26号給 | 24号給 | 22号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
194,400 | 252,700 | 328,300 | 378,000 | 396,300 | 433,200 | 444,100 | 469,300 | |
196,000 | 254,700 | 330,300 | 380,400 | 399,100 | 436,800 | 447,800 | 473,100 | |
197,600 | 256,700 | 332,300 | 382,800 | 401,900 | 440,400 | 451,500 | 476,900 | |
199,200 | 258,700 | 334,300 | 385,200 | 404,700 | 444,000 | 455,200 | 480,700 | |
200,800 | 260,700 | 336,300 | 387,600 | 407,500 | 447,600 | 458,900 | 484,500 |
附則(平成11年管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条中、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程第34条第2項の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の規程第34条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第34条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則別表(第3項関係)
最高号給等職員の号給等の切替等表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | |
号給又は給料月額 | 16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
194,400 | 195,100 | 252,700 | 253,500 | 328,300 | 328,500 | 378,000 | 378,200 | 396,300 | 396,500 | 433,200 | 433,500 | 444,100 | 444,400 | 469,300 | 469,600 | |
196,000 | 196,700 | 254,700 | 255,500 | 330,300 | 330,500 | 380,400 | 380,600 | 399,100 | 399,300 | 436,800 | 437,100 | 447,800 | 448,100 | 473,100 | 473,400 | |
197,600 | 198,300 | 256,700 | 257,500 | 332,300 | 332,500 | 382,800 | 383,000 | 401,900 | 402,100 | 440,400 | 440,700 | 451,500 | 451,800 | 476,900 | 477,200 | |
199,200 | 199,900 | 258,700 | 259,500 | 334,300 | 334,500 | 385,200 | 385,400 | 404,700 | 404,900 | 444,000 | 444,300 | 455,200 | 455,500 | 480,700 | 481,000 | |
200,800 | 201,500 | 260,700 | 261,500 | 336,300 | 336,500 | 387,600 | 387,800 | 407,500 | 407,700 | 447,600 | 447,900 | 458,900 | 459,200 | 484,500 | 484,800 |
附則(平成12年管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第34条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に改正前の規程第35条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、改正後の規程第35条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程第34条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの規程による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第34条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定に関わらず、その差額(次項において「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第34条第2項の規定に関わらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を差し引いた額とする。
附則(平成14年管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第34条第2項から第4項まで又は第46条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第34条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して企業団規程で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について企業団規程で定める給料月額)及び扶養手当の額により算出した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程第34条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
(佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程の一部改正等)
8 佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(第3項関係)
最高号給等職員の号給等の切替等表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | |
号給又は給料月額 | 16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
195,100 | 191,700 | 253,500 | 248,900 | 328,500 | 322,200 | 378,200 | 370,700 | 396,500 | 388,600 | 433,500 | 424,900 | 444,400 | 435,500 | 469,600 | 459,900 | |
196,700 | 193,300 | 255,500 | 250,800 | 330,500 | 324,100 | 380,600 | 373,000 | 399,300 | 391,300 | 437,100 | 428,400 | 448,100 | 439,100 | 473,400 | 463,600 | |
198,300 | 194,900 | 257,500 | 252,700 | 332,500 | 326,000 | 383,000 | 375,300 | 402,100 | 394,000 | 440,700 | 431,900 | 451,800 | 442,700 | 477,200 | 467,300 | |
199,900 | 196,500 | 259,500 | 254,600 | 334,500 | 327,900 | 385,400 | 377,600 | 404,900 | 396,700 | 444,300 | 435,400 | 455,500 | 446,300 | 481,000 | 471,000 | |
201,500 | 198,100 | 261,500 | 256,500 | 336,500 | 329,800 | 387,800 | 379,900 | 407,700 | 399,400 | 447,900 | 438,900 | 459,200 | 449,900 | 484,800 | 474,700 |
附則(平成15年管理規程第3号)
この規程は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成15年管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間は、企業長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第34条第2項から第4項まで又は第46条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他企業長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則別表(第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替等表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | |
号給又は給料月額 | 16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
191,700 | 190,000 | 248,900 | 246,600 | 322,200 | 318,900 | 370,700 | 366,500 | 388,600 | 384,200 | 424,900 | 420,100 | 435,500 | 430,600 | 459,900 | 454,700 | |
193,300 | 191,600 | 250,800 | 248,400 | 324,100 | 320,700 | 373,000 | 368,700 | 391,300 | 386,800 | 428,400 | 423,500 | 439,100 | 434,100 | 463,600 | 458,300 | |
194,900 | 193,200 | 252,700 | 250,200 | 326,000 | 322,500 | 375,300 | 370,900 | 394,000 | 389,400 | 431,900 | 426,900 | 442,700 | 437,600 | 467,300 | 461,900 | |
196,500 | 194,800 | 254,600 | 252,000 | 327,900 | 324,300 | 377,600 | 373,100 | 396,700 | 392,000 | 435,400 | 430,300 | 446,300 | 441,100 | 471,000 | 465,500 | |
198,100 | 196,400 | 256,500 | 253,800 | 329,800 | 326,100 | 379,900 | 375,300 | 399,400 | 394,600 | 438,900 | 433,700 | 449,900 | 444,600 | 474,700 | 469,100 |
附則(平成16年管理規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年管理規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第34条第2項から第4項まで又は第46条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他企業長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成18年管理規程第2号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、附則別表第3に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれに基づく企業長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年管理規程第14号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(企業長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第6条第1項中「給料月額」及び第34条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年管理規程第2号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
第9条 第7条の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同項による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。
(委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3条関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則別表第3 職務の級における最高号給を超える職員の号給の切替表(附則第4条関係)
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
上記以外の給料月額 | 93(最高号給) | |||||
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
上記以外の給料月額 | 85(最高号給) | |||||
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
上記以外の給料月額 | 77(最高号給) |
附則(平成18年管理規程第7号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年管理規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条中佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第35条第2項第1号及び別表第5の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(給与規程第35条第2項第1号及び同条第10項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条中給与規程第35条第2項第1号及び同条第10号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成20年管理規程第8号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年管理規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年管理規程第7号)
この規程は、平成21年5月29日から施行する。
附則(平成21年管理規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程第34条第2項から第4項まで(佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第46条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与規程第48条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程の一部改正)
4 佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年管理規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程第34条第2項から第4項まで(佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号。附則第5項において「育児休業規程」という。)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第46条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与規程第48条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与規程附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年管理規程第2号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程等の一部改正する規程(平成22年管理規程第10号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(育児休業規程の一部改正)
5 育児休業規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年管理規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程第34条第2項(同条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第4項まで(佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第46条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)}と相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年管理規程第2号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成24年管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年管理規程第4号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第35条第2項、第10項及び附則第7項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)附則第4項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、50歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が50歳に達した日後における4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.6を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員は、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員は、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
5 附則第2項から第4項までの規定による給料を支給される職員に関する給与規程第34条第4項(給与規程第35条第4項において準用する場合及び佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第34条第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年管理規程第3号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成27年管理規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第3項の規定は平成28年12月1日から、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成28年12月に支給する期末手当の額は、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第34条第2項(同条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第5項(佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号)第14号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第46条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当に支給しない。
(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与規程第48条に規定する職員を除く。以下この号及び次号において同じ。)以外の者(以下この号及び次号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額(給与規程附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規程により減ぜられることとなる額を差し引いた額)に100分の0.065を乗じて得た額に、同月から第1条の規定の施行の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与規程(以下この項において「第2条改正後給与規程」という。)第7条第1項及び第9条の規定の適用については、同項中「同条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同条同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「同条第2項第1項に該当する扶養家族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同条同項第2項に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同条同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)と、同条同項第2号中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第5項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年管理規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程の一部改正)
4 佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与規程第35条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与規程第35条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年管理規程第14号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年管理規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年管理規程第16号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年管理規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与規程第35条第2項及び第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与規定の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年管理規程第19号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
第2条 この規程による改正後の佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第3項及び第4項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の条例第2条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の給に応じた額とする。
2 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間職員が定年前再任用短時間勤務であるものとした場合に適用される改正後の条例第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の条例第2条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、佐賀西部広域水道企業団職員就業規程の一部を改正する規程(令和4年管理規程第17号。以下「改正後就業規程」という。)附則第2項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する改正後就業規程第16条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第34条第8項及び第35条第2項の規定を適用する。
4 前条及び前各号に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別で定める。
附則(令和5年管理規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与規程第34条及び第35条の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与規程に規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 209,300 | 241,800 | 272,600 | 296,900 | 326,300 | ||
2 | 163,300 | 210,900 | 243,200 | 274,200 | 298,900 | 328,500 | ||
3 | 164,500 | 212,400 | 244,600 | 275,700 | 301,100 | 330,800 | ||
4 | 165,600 | 213,900 | 246,000 | 277,300 | 303,100 | 332,900 | ||
5 | 166,700 | 215,400 | 247,200 | 278,800 | 305,000 | 334,900 | ||
6 | 167,900 | 217,100 | 248,900 | 280,400 | 307,300 | 336,900 | ||
7 | 169,000 | 218,800 | 250,300 | 282,200 | 309,600 | 338,900 | ||
8 | 170,100 | 220,400 | 251,700 | 284,000 | 311,600 | 340,900 | ||
9 | 171,100 | 222,000 | 252,700 | 285,800 | 313,300 | 342,900 | ||
10 | 172,500 | 223,600 | 254,100 | 287,800 | 315,600 | 344,900 | ||
11 | 173,900 | 225,100 | 255,500 | 289,800 | 317,800 | 347,100 | ||
12 | 175,200 | 226,500 | 256,800 | 291,800 | 319,900 | 349,100 | ||
13 | 176,400 | 227,600 | 258,000 | 293,700 | 322,000 | 351,100 | ||
14 | 177,900 | 229,000 | 259,300 | 295,700 | 324,000 | 353,200 | ||
15 | 179,500 | 230,400 | 260,400 | 297,700 | 326,000 | 355,100 | ||
16 | 181,100 | 231,800 | 261,500 | 299,700 | 327,900 | 357,000 | ||
17 | 182,200 | 233,200 | 262,800 | 301,300 | 329,900 | 358,900 | ||
18 | 183,600 | 234,800 | 264,400 | 303,300 | 332,000 | 360,900 | ||
19 | 185,100 | 236,300 | 265,700 | 305,300 | 334,000 | 362,700 | ||
20 | 186,500 | 237,700 | 267,100 | 307,200 | 336,000 | 364,600 | ||
21 | 187,800 | 238,900 | 268,300 | 309,100 | 337,900 | 366,500 | ||
22 | 190,200 | 240,400 | 269,800 | 311,000 | 340,000 | 368,400 | ||
23 | 192,400 | 241,800 | 271,400 | 312,900 | 342,000 | 370,300 | ||
24 | 194,700 | 243,200 | 273,000 | 314,800 | 343,900 | 372,300 | ||
25 | 196,900 | 244,200 | 274,600 | 316,600 | 345,400 | 374,100 | ||
26 | 198,600 | 245,600 | 276,500 | 318,700 | 347,400 | 376,000 | ||
27 | 200,300 | 247,000 | 278,200 | 320,700 | 349,300 | 378,000 | ||
28 | 201,900 | 248,100 | 280,000 | 322,700 | 351,200 | 379,900 | ||
29 | 203,300 | 249,200 | 281,700 | 324,700 | 352,800 | 381,400 | ||
30 | 204,900 | 250,100 | 283,400 | 326,700 | 354,700 | 383,300 | ||
31 | 206,400 | 251,000 | 285,100 | 328,700 | 356,500 | 385,100 | ||
32 | 207,900 | 251,900 | 286,800 | 330,800 | 358,400 | 386,600 | ||
33 | 209,300 | 252,800 | 288,400 | 332,100 | 360,100 | 388,300 | ||
34 | 210,600 | 253,700 | 290,200 | 334,100 | 361,900 | 389,800 | ||
35 | 211,800 | 254,600 | 292,000 | 336,100 | 363,700 | 391,200 | ||
36 | 213,000 | 255,400 | 293,700 | 338,100 | 365,400 | 392,600 | ||
37 | 214,200 | 256,200 | 295,200 | 339,900 | 366,800 | 393,900 | ||
38 | 215,400 | 257,500 | 296,900 | 341,900 | 368,200 | 395,200 | ||
39 | 216,500 | 258,700 | 298,500 | 343,900 | 369,500 | 396,400 | ||
40 | 217,600 | 259,800 | 300,100 | 345,800 | 370,800 | 397,500 | ||
41 | 218,700 | 260,900 | 301,800 | 347,500 | 372,000 | 398,600 | ||
42 | 219,700 | 262,200 | 303,400 | 349,400 | 372,900 | 399,800 | ||
43 | 220,700 | 263,500 | 305,100 | 351,300 | 374,000 | 401,100 | ||
44 | 221,700 | 264,700 | 306,600 | 353,100 | 375,100 | 402,200 | ||
45 | 222,700 | 265,900 | 308,400 | 354,600 | 375,800 | 402,900 | ||
46 | 223,600 | 267,200 | 310,000 | 356,000 | 376,700 | 403,600 | ||
47 | 224,500 | 268,500 | 311,600 | 357,500 | 377,600 | 404,300 | ||
48 | 225,300 | 269,700 | 313,200 | 359,000 | 378,600 | 405,000 | ||
49 | 226,100 | 270,800 | 314,200 | 360,500 | 379,500 | 405,600 | ||
50 | 227,000 | 271,900 | 315,700 | 361,300 | 380,300 | 406,200 | ||
51 | 227,900 | 273,000 | 317,200 | 362,400 | 381,100 | 406,800 | ||
52 | 228,800 | 274,100 | 318,900 | 363,400 | 381,900 | 407,200 | ||
53 | 229,500 | 275,200 | 320,400 | 364,300 | 382,600 | 407,600 | ||
54 | 230,400 | 276,300 | 322,000 | 365,400 | 383,300 | 407,900 | ||
55 | 231,200 | 277,400 | 323,600 | 366,300 | 384,000 | 408,200 | ||
56 | 231,900 | 278,500 | 325,100 | 367,500 | 384,800 | 408,500 | ||
57 | 232,300 | 279,500 | 326,400 | 368,400 | 385,300 | 408,800 | ||
58 | 233,100 | 280,500 | 327,600 | 369,100 | 385,800 | 409,100 | ||
59 | 233,800 | 281,500 | 328,800 | 369,800 | 386,400 | 409,400 | ||
60 | 234,400 | 282,500 | 329,900 | 370,500 | 387,100 | 409,700 | ||
61 | 234,900 | 283,500 | 330,600 | 370,900 | 387,500 | 410,000 | ||
62 | 235,600 | 284,600 | 331,500 | 371,500 | 388,200 | 410,300 | ||
63 | 236,100 | 285,500 | 332,300 | 372,200 | 388,800 | 410,600 | ||
64 | 236,600 | 286,400 | 333,100 | 373,000 | 389,400 | 410,900 | ||
65 | 237,100 | 287,000 | 334,000 | 373,300 | 389,900 | 411,200 | ||
66 | 237,700 | 287,700 | 334,400 | 374,000 | 390,500 | 411,500 | ||
67 | 238,300 | 288,400 | 335,000 | 374,700 | 391,100 | 411,800 | ||
68 | 238,900 | 289,300 | 335,800 | 375,400 | 391,700 | 412,100 | ||
69 | 239,300 | 290,300 | 336,600 | 375,700 | 392,100 | 412,300 | ||
70 | 239,800 | 291,100 | 337,300 | 376,300 | 392,600 | 412,600 | ||
71 | 240,300 | 291,900 | 338,000 | 377,000 | 393,100 | 413,000 | ||
72 | 240,800 | 292,700 | 338,700 | 377,600 | 393,700 | 413,300 | ||
73 | 241,200 | 293,300 | 339,200 | 377,900 | 394,000 | 413,500 | ||
74 | 241,800 | 293,800 | 339,900 | 378,600 | 394,400 | 413,800 | ||
75 | 242,400 | 294,200 | 340,400 | 379,300 | 394,800 | 414,100 | ||
76 | 243,000 | 294,600 | 341,000 | 379,900 | 395,300 | 414,300 | ||
77 | 243,600 | 294,800 | 341,300 | 380,300 | 395,600 | 414,500 | ||
78 | 244,300 | 295,200 | 341,800 | 380,800 | 395,900 | |||
79 | 245,000 | 295,400 | 342,200 | 381,400 | 396,200 | |||
80 | 245,600 | 295,700 | 342,700 | 381,900 | 396,500 | |||
81 | 246,100 | 295,900 | 343,100 | 382,400 | 396,700 | |||
82 | 246,700 | 296,100 | 343,600 | 383,000 | 397,000 | |||
83 | 247,300 | 296,500 | 344,100 | 383,500 | 397,300 | |||
84 | 247,900 | 296,800 | 344,600 | 383,800 | 397,500 | |||
85 | 248,500 | 297,100 | 344,900 | 384,300 | 397,700 | |||
86 | 249,000 | 297,400 | 345,400 | 384,800 | 398,000 | |||
87 | 249,500 | 297,700 | 345,900 | 385,200 | 398,300 | |||
88 | 250,100 | 298,100 | 346,300 | 385,500 | 398,500 | |||
89 | 250,600 | 298,400 | 346,600 | 385,900 | 398,700 | |||
90 | 251,200 | 298,800 | 347,000 | 386,400 | 399,000 | |||
91 | 251,700 | 299,100 | 347,500 | 386,800 | 399,300 | |||
92 | 252,100 | 299,500 | 347,900 | 387,200 | 399,500 | |||
93 | 252,400 | 299,700 | 348,100 | 387,500 | 399,700 | |||
94 | 299,900 | 348,500 | 388,000 | |||||
95 | 300,300 | 349,000 | 388,400 | |||||
96 | 300,700 | 349,400 | 388,800 | |||||
97 | 300,900 | 349,600 | 389,100 | |||||
98 | 301,200 | 350,000 | 389,700 | |||||
99 | 301,600 | 350,400 | 390,100 | |||||
100 | 302,000 | 350,800 | 390,500 | |||||
101 | 302,200 | 351,100 | 390,800 | |||||
102 | 302,500 | 351,500 | ||||||
103 | 302,900 | 351,900 | ||||||
104 | 303,200 | 352,300 | ||||||
105 | 303,400 | 352,800 | ||||||
106 | 303,700 | 353,200 | ||||||
107 | 304,100 | 353,600 | ||||||
108 | 304,400 | 354,000 | ||||||
109 | 304,600 | 354,500 | ||||||
110 | 305,000 | 354,900 | ||||||
111 | 305,400 | 355,200 | ||||||
112 | 305,700 | 355,500 | ||||||
113 | 305,900 | 356,000 | ||||||
114 | 306,200 | |||||||
115 | 306,500 | |||||||
116 | 306,900 | |||||||
117 | 307,100 | |||||||
118 | 307,300 | |||||||
119 | 307,600 | |||||||
120 | 307,900 | |||||||
121 | 308,300 | |||||||
122 | 308,500 | |||||||
123 | 308,800 | |||||||
124 | 309,100 | |||||||
125 | 309,400 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700 | 216,200 | 259,600 | 279,300 | 294,700 | 319,900 |
別表第2(第19条関係)
原動機付以外の交通用具を使用する職員
区分 | 5キロメートル未満 | 5キロメートル以上10キロメートル未満 | 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 15キロメートル以上20キロメートル未満 | 20キロメートル以上25キロメートル未満 | 25キロメートル以上30キロメートル未満 | 30キロメートル以上35キロメートル未満 | 35キロメートル以上40キロメートル未満 | 40キロメートル以上 |
支給額 | 円 2,000 | 円 4,200 | 円 7,100 | 円 10,000 | 円 12,900 | 円 15,800 | 円 18,700 | 円 21,600 | 円 24,400 |
別表第2の2(第19条関係)
原動機付交通用具を使用する職員
区分 | 4キロメートル未満 | 4キロメートル以上6キロメートル未満 | 6キロメートル以上8キロメートル未満 | 8キロメートル以上10キロメートル未満 | 10キロメートル以上12キロメートル未満 | 12キロメートル以上14キロメートル未満 | 14キロメートル以上16キロメートル未満 | 16キロメートル以上18キロメートル未満 | 18キロメートル以上20キロメートル未満 | 20キロメートル以上22キロメートル未満 | 22キロメートル以上24キロメートル未満 | 24キロメートル以上26キロメートル未満 | 26キロメートル以上28キロメートル未満 | 28キロメートル以上30キロメートル未満 | 30キロメートル以上32キロメートル未満 |
支給額 | 円 2,300 | 円 3,800 | 円 5,000 | 円 6,100 | 円 7,300 | 円 8,500 | 円 9,700 | 円 10,900 | 円 12,100 | 円 13,300 | 円 14,500 | 円 15,700 | 円 17,000 | 円 18,200 | 円 19,400 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 34キロメートル以上36キロメートル未満 | 36キロメートル以上38キロメートル未満 | 38キロメートル以上40キロメートル未満 | 40キロメートル以上42キロメートル未満 | 42キロメートル以上44キロメートル未満 | 44キロメートル以上46キロメートル未満 | 46キロメートル以上48キロメートル未満 | 48キロメートル以上50キロメートル未満 | 50キロメートル以上52キロメートル未満 | 52キロメートル以上54キロメートル未満 | 54キロメートル以上56キロメートル未満 | 56キロメートル以上58キロメートル未満 | 58キロメートル以上60キロメートル未満 | 60キロメートル以上 |
円 20,600 | 円 21,800 | 円 23,000 | 円 24,200 | 円 25,400 | 円 26,600 | 円 27,800 | 円 29,000 | 円 30,200 | 円 31,400 | 円 32,600 | 円 33,800 | 円 35,100 | 円 36,300 | 円 38,400 |
別表第3(第35条関係)
勤勉手当
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第4(第41条関係)
給与の支給定日
給与の区分 | 給与期間等 | 支給定日 |
給料 | その月分 | 毎月21日 |
管理職手当 | ||
扶養手当 | ||
住居手当 | ||
通勤手当 | ||
特殊勤務手当 | 前月分 | 翌月21日 |
時間外勤務手当 | ||
休日勤務手当 | ||
夜間勤務手当 | ||
宿日直手当 | ||
管理職員特別勤務手当 | ||
期末手当 勤勉手当 | 基準日が6月1日の分 | 6月30日 |
〃 12月1日の分 | 12月10日 |
別表第5(第34条関係)
職員区分 | 割合 |
事務局長 事務局次長 課長 参事・技術監 | 100分の15 |
副課長 主幹 | 100分の10 |
係長 主査 | 100分の5 |