○佐賀西部広域水道企業団事業の建設及び修繕工事委託規程
昭和61年4月17日
管理規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団契約事務規程(昭和61年管理規程第11号)に定めるもののほか、水道用水供給事業において迅速な措置を必要とする建設及び修繕等の工事の委託について、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託工事の範囲)
第2条 委託工事の範囲は、次に掲げる工事のうち特に企業長が必要と認めたものとする。
(1) 請負によることが不適当と認められるとき。
(2) 急施を要するため請負に付するいとまがないとき。
(3) 請負契約ができないとき。
(4) 特に直営施行を必要とするとき。
(委託)
第3条 前条の工事は、企業長があらかじめ指定した者に委託するものとする。
(契約)
第4条 工事の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、速やかに企業長と契約を締結しなければならない。
2 経常的な工事の委託契約については毎年4月1日から翌年3月末までを期限とした年間契約とすることができる。
(費用)
第5条 委託工事費は、企業長が別に定める基準によるものとする。
(施工)
第6条 受託者は、佐賀西部広域水道企業団契約事務規程及び委託契約書等に基づき速やかに工事を完成しなければならない。
(報告)
第7条 受託者は工事が完成したときは、直ちにその旨を企業長に報告しなければならない。
(検査)
第8条 企業長は前条の報告を受けた場合は速やかに検査を実施し、その合否を受託者に連絡するものとする。
(精算)
第9条 委託工事費の支払いは、受託者の請求により、特別の定めのあるものを除き請求のあつた翌月末日までに支払うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。