○佐賀西部広域水道企業団水道用水供給条例施行規程
平成12年9月4日
管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団水道用水供給条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(供給料金の徴収時期)
第2条 供給料金は、1月、4月、7月及び10月(以下「徴収月」という。)に徴収する。
(使用水量の通知)
第3条 企業長は、計量又は認定を行った使用水量を徴収月の10日までに別記様式により受水団体に通知するものとする。
(納入通知書の送付等)
第4条 企業長は、供給料金に係る納入通知書を徴収月の10日までに受水団体に送付するものとし、当該受水団体にあっては、徴収月の25日(以下「納期日」という。)までに、企業長が指定する金融機関に納入しなければならない。ただし、納期日が金融機関の休業日に当たるときは、当該休業日に当たる期日の翌日(当該休業日に当たる期日に引き続いた休業日がある場合は、当該休業日の最終の休業日の翌日とする。)を納期日とする。
(補則)
第5条 企業長が必要と認める場合にあっては、この規程に定める方法以外により徴収することができる。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年管理規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年管理規程第15号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。