○佐賀西部広域水道企業団日々雇用職員取扱要綱

平成21年8月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、佐賀西部広域水道企業団職員定数条例(昭和61年条例第4号)第2条に定められた職員(以下「正規職員」という。)以外の職員のうち、日々に雇用される職員(以下「日々雇用職員」という。)の身分及び雇用、賃金その他の勤務条件に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(雇用)

第2条 日々雇用職員は、予算の範囲内において、必要に応じて雇用するものとする。

2 日々雇用職員の雇用期間は1日を単位とする。

3 日々雇用職員を引き続き雇用する必要がある場合においては、予定雇用期間を明示することができる。ただし、その期間は4月を超えないものとする。

4 前項の予定雇用期間を終了後、引き続き、同一人を日々雇用職員として雇用する必要がある場合においては、予定雇用期間の終了日から7日以上を経過した後、再度雇用することができる。

5 前項の規定により、同一人を日々雇用職員として再度雇用する場合においては、原則として雇用開始後1年を超えて雇用することはできない。

(雇用の手続)

第3条 総務課長は、日々雇用職員を雇用しようとするときは、雇用を必要とする日の1週間前までに、日々雇用職員雇用協議書(様式第1号)を事務局長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の承認を受けて、日々雇用職員を雇用しようとするときは、日々雇用職員雇用通知書(様式第2号)を被雇用者に交付してからでなければ、その職務に従事させてはならない。

(解雇予告)

第4条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項本文の規定に基づく解雇の予告は、解雇予告書(様式第3号)を本人に交付し、その旨を告げることにより行うものとする。

(給与その他の勤務条件)

第5条 日々雇用職員の賃金は、日額とし、正規職員との均衡を考慮して、予算の範囲内で別に定める基準額による。

第6条 日々雇用職員が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第19条第1項の各号に掲げる1時間当たりの賃金額の算出方法により算出した1時間当たりの額を減額して支給する。ただし、第8条第2項に規定する有給休暇として勤務しない時間を除く。

第7条 日々雇用職員の勤務日、勤務時間及び休憩時間は正規職員に準じる。

第8条 日々雇用職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇は、次のとおりとする。

(1) 労働基準法第39条に定める年次有給休暇

(2) 選挙権その他公民としての権利を行使に必要な時間

3 無給休暇は、次のとおりとする。

(1) 労働基準法第65条に定める産前産後の期間

(2) 労働基準法第67条に定める育児時間

(3) 労働基準法第68条に定める生理休暇を必要とする期間

(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合に必要と認められる期間

(5) 公務上負傷し、又は疾病にかかった場合において、療養のため勤務することができない期間

4 第2項第1号の年次有給休暇は、総務課長が公務の都合により支障があると認めたときは、他の時季に与えることができる。

(服務)

第9条 日々雇用職員は、その職の信用を傷つけ、又は企業団全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2 日々雇用職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(解雇)

第10条 日々雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条で定める予定雇用期間にかかわらず解雇することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐え得ない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は怠った場合

(4) 企業団に雇用されているものとしてふさわしくない非行があった場合

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は総務課長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(要綱の廃止)

2 佐賀西部広域水道企業団日日雇用職員取扱要綱(昭和61年訓令乙第1号)は、廃止する。

(平成25年訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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佐賀西部広域水道企業団日々雇用職員取扱要綱

平成21年8月1日 訓令第2号

(平成25年7月1日施行)