○佐賀西部広域水道企業団職員倫理規程

平成23年2月1日

管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団(以下「企業団」という。)の職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する地域(企業団事業施行区域をいう。以下同じ。)住民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する地域住民の信頼を確保することを目的とする。

(基本的心構え)

第2条 職員は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するため、誠実に、かつ、全力を挙げて職務に取り組まなければならない。

2 職員は、公務員としての立場を自覚し、自らを厳しく律することによって、地域住民から信頼される職員となるよう不断に倫理の保持に努めるとともに、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

(倫理行動規準)

第3条 職員は、企業団職員としての誇りを持つとともに、その使命を自覚し、前条の基本的心構えの下に、次に掲げる事項を遵守し、職務を遂行しなければならない。

(1) 職員は、職務上知り得た情報について、地域住民の一部に対してのみ有利な取り扱いをする等地域住民に対し不当な差別的取り扱いをしてはならず、常に職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、自己の職務に関し利害関係を有する者からの贈与等を受けること等疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督者(課長以上の職員をいう。以下同じ。)は、その職責の重要性を自覚し、公正な職務の執行及び職員としての倫理の確立のため、率先垂範して服務規律の確保を行い、部下職員の模範となるよう努めなければならない。

2 管理監督者は、当規程が遵守されるよう部下職員に対して適切な指導及び監督を行うとともに、部下職員の能力の開発及び向上に努めなければならない。

(利害関係者)

第5条 この規程において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる契約の相手方となる者及び各種許認可等を受ける対象者となる者をいう。

2 他の職員の利害関係者が、職員をしてその影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。

(禁止行為)

第6条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から適正な対価を支払わずに不動産、物品等の貸付けを受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして、第3者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から社会一般の接遇として容認される茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第3者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第7条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第8条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(倫理監督者への相談)

第9条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第6条及び第7条に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

(倫理監督者及び総括倫理監督者の設置)

第10条 この規程に基づく倫理の保持を図るため、倫理監督者及び総括倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は総務課長をもって充て、総括倫理監督者は事務局長をもって充てる。

(倫理監督者の責務)

第11条 倫理監督者は、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員に対して、その職務に係る倫理の保持に関し、必要な指示、指導を行うこと。

(2) 必要に応じて、倫理の保持に関し、職員の注意を喚起すること。

(3) 職員の行動がこの規程に違反するおそれがあると認められる場合に、事実関係を把握し、総括倫理監督者に報告すること。

(総括倫理監督者の責務)

第12条 総括倫理監督者は、次に掲げる責務を有する。

(1) 倫理監督者と密接な連携を図りつつ、職員全体の倫理の保持について必要な措置を講ずること。

(2) この規程の運用上の疑義に関し、倫理監督者に対し必要な助言を行うこと。

(3) 前条第3号の報告を受け、必要な調査を行い、企業長に報告すること。

(企業長の責務)

第13条 企業長は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため、必要な措置を講じなければならない。

(違反した者に対する処分等)

第14条 企業長は、職員がこの規程に違反する行為を行ったと認めた場合で、何らかの措置をとることが必要であると認めるときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する懲戒処分又は訓告その他人事管理上必要な措置を講ずるものとし、その手続及び効果については、佐賀西部広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和61年条例第14号)に規定するところによる。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

佐賀西部広域水道企業団職員倫理規程

平成23年2月1日 管理規程第2号

(平成23年2月1日施行)