○佐賀西部広域水道企業団企業長の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐賀西部広域水道企業団企業長の給与に関する条例(昭和61年条例第9号。以下「企業長給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(企業長給与条例の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、企業長給与条例第2条に規定する給料月額の支給に当たっては、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。