○佐賀西部広域水道企業団企業長の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第3号

(企業長給与条例の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、企業長給与条例第2条に規定する給料月額の支給に当たっては、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

佐賀西部広域水道企業団企業長の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第3号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月28日 条例第3号