○佐賀西部広域水道企業団職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日

管理規程第1号

(給与規程の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与規程第2条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の4.2(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、給与規程に基づき職員に支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 給与規程第6条第1項に規定する当該職員の管理職手当の支給額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与規程第46条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じて当該からまでに定める額

 給与規程第46条第1項 前項及び前号に定める額

 給与規程第46条第2項及び第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与規程第46条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与規程第46条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、佐賀西部広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年条例第10号。以下「給与条例」という。)第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第43条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与規程附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給与規程附則第4項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号アからまでの規定中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、第3項中「同条」とあるのは「給与規程附則第6項」と、「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与規程附則第6項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(佐賀西部広域水道企業団職員就業規程の特例)

第3条 特例期間においては、佐賀西部広域水道企業団職員就業規程(昭和61年管理規程第6号)第40条第3項の規定の適用については、同項中「佐賀西部広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年佐賀西部広域水道企業団条例第10号)第16条」とあるのは、「佐賀西部広域水道企業団職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年管理規程第1号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程の特例)

第4条 特例期間においては、佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号)第20条の規定の適用については、同条中「佐賀西部広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年条例第10号)第16条第2項」とあるのは、「佐賀西部広域水道企業団職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年管理規程第1号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第5条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

佐賀西部広域水道企業団職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日 管理規程第1号

(平成25年7月1日施行)