○佐賀西部広域水道企業団水道技術管理補助者の事務に関する要綱

令和2年4月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐賀西部広域水道企業団水道技術管理者に対する事務委任規程(昭和62年管理規程第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、水道技術管理補助者(以下「技術補助者」という。)の事務について定めるものとする。

(技術補助者の選任基準)

第2条 技術補助者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条で定める水道技術管理者としての資格を有する者のうち上席の職員とする。

(技術補助者の事務)

第3条 規程第4条第3項に定める技術補助者の事務は、別表のとおりとする。

(職務代理者の順位)

第4条 規程第5条に基づき、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による水道技術管理者の職務を代理するものは次の順位による。

1 浄水課技術補助者

2 工務一課技術補助者

3 工務二課技術補助者

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第5号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

浄水課

ア 法第5条に規定する施設基準のうち浄水課に属する施設の事務

イ 法第13条第1項に規定する給水開始前の届出及び検査に関する事務

ウ 法第20条第1項に規定する水質検査に関する事務

エ 法第21条第1項に規定する健康診断に関する事務

オ 法第22条に規定する衛生上の措置に関する事務

カ 法第22条の3第1項に規定する水道施設の台帳のうち浄水課に属する台帳の作成及び保管の事務

工務一課

ア 法第5条に規定する施設基準のうち工務一課に属する施設の事務

イ 法第13条第1項に規定する給水開始前の届出及び検査に準じて行う配水施設(配水池を除く。)及び給水装置に関する事務のうち、工務一課に属する事務

ウ 法第16条に規定する給水装置の構造及び材質に関する事務

エ 法第22条の3第1項に規定する水道施設の台帳のうち工務一課に属する台帳の作成及び保管の事務

工務二課

ア 法第5条に規定する施設基準のうち工務二課に属する施設の事務

イ 法第13条第1項に規定する給水開始前の届出及び検査に準じて行う配水施設(配水池を除く。)に関する事務のうち、工務二課に属する事務

ウ 法第22条の3第1項に規定する水道施設の台帳のうち工務二課に属する台帳の作成及び保管の事務

営業所

ア 法第13条第1項に規定する給水開始前の届出及び検査に準じて行う給水装置に関する事務

イ 法第16条に規定する給水装置の構造及び材質に関する事務

ウ 法第22条の3第1項に規定する水道施設の台帳のうち営業所に属する台帳の作成及び保管の事務

佐賀西部広域水道企業団水道技術管理補助者の事務に関する要綱

令和2年4月1日 要綱第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和2年4月1日 要綱第8号
令和4年4月1日 要綱第4号
令和4年7月1日 要綱第5号