○佐賀西部広域水道企業団会計年度任用職員の就業等に関する規程
令和2年3月2日
管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の身分、任用、勤務労働条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する一般職の非常勤職員とする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(任用)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、企業長が面接及び書類審査等の選考により任用する。
(1) 職務の遂行に必要な知識、経験及び技能を有していること。
(2) 健康で意欲をもって職務を遂行すると認められること。
2 前項の規定にかかわらず、面接及び勤務実績に基づき客観的な能力の実証を行うことができる場合は、2回までを上限に公募によらない再度の任用を行うことができる。ただし、企業長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(任用期間)
第5条 会計年度任用職員の任用期間は1会計年度以内とする。
2 前項の会計年度任用職員の任用期間の更新は、勤務実績を考慮した上で1会計年度以内の期間で更新することができる。
(勤務時間)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分に満たない範囲内において、企業長が定めるものとする。
3 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とし、前2項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において企業長がその割振りを行うものとする。
5 佐賀西部広域水道企業団職員就業規程(昭和61年管理規程第6号。以下「就業規程」という。)第18条の規定は、会計年度任用職員の週休日の振替等について準用する。
6 前各項に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間に関し必要な事項は、企業長が定める。
(休憩時間)
第7条 就業規程第19条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(休日)
第8条 就業規程第23条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。
(時間外勤務)
第9条 所属長は、業務上必要がある場合は、第6条に規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。
(時間外勤務代休時間)
第10条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、他の職員(就業規程の適用を受ける職員のうち、会計年度任用職員以外の職員をいう。以下同じ。)の例による。
(3) フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員であった者で、当該職員としての任期の満了後、同一年度の中途にこれらの職員として継続勤務することとなった者にあっては、同一年度の中途にフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員となる前の任用期間とみなしてこれらの号の規定を適用した場合に得られる日数から前の任用期間において使用した年次休暇の日数を減じて得た日数
2 各会計年度の最初の任用の日に継続勤務した会計年度の年数を算定する場合において、1年未満の端数があるときは、当該端数を1年とみなして継続勤務した会計年度の年数を算定する。
3 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は30分単位とすることができる。
4 企業長は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年次休暇が付与された期間の直後の1年間に繰り越すことができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合 必要と認められる期間
(3) 地震、水害その他の災害により職員の現住居が滅失し又は損壊した場合 7日の範囲内の期間
(4) 地震、水害その他の災害により交通が遮断され、又は交通機関の事故等の不可抗力により出勤できない場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 忌引きの場合 就業規程第39条に定める日数の範囲内の期間
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合 5日の範囲内の期間
(1) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合 10日を超えない範囲内で必要と認められる期間(当該負傷又は疾病が公務によるものである場合は、必要と認められる期間)
(2) 女性会計年度任用職員の出産の場合 出産予定日前6週間目(多胎妊娠にあっては、14週間目)に当たる日から出産後8週間目に当たる日までの範囲内の期間
(3) 会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(4) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(5) 会計年度任用職員(継続勤務期間が1年以上あり、かつ、この号の休暇の承認を受けようとする期間の始まる日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き任用されることが見込まれる者に限る。)が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他別に定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第7号までにおいて「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下この号及び第7号において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間
(6) 会計年度任用職員(前号に掲げる者を除く。)が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(7) 会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(8) 女性会計年度任用職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 2日の範囲内の期間
(9) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(11) 配偶者の出産により勤務することが困難である会計年度任用職員が、出産補助休暇を請求した場合は、出産の日から14日以内において3日を超えない範囲で必要と認められる期間
(12) 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該職員の請求により、5日を超えない範囲内
(育児休業)
第14条 会計年度任用職員は、任命権者の承認を受けて、当該会計年度任用職員の子を養育するため、育児休業をすることができる。
2 会計年度任用職員の育児休業の要件、手続及び効果については、佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程(平成4年管理規程第1号)の規定の適用を受ける非常勤職員の例による。
(部分休業)
第15条 任命権者は、会計年度任用職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該会計年度任用職員がその子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
2 会計年度任用職員の部分休業の要件、手続及び効果については、佐賀西部広域水道企業団職員の育児休業等に関する規程の規定の適用を受ける非常勤職員の例による。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年管理規程第2号)
この規程は、令和3年5月31日から施行する。
附則(令和4年管理規程第14号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 継続勤務月数 | ||||||
1月目 | 2月目 | 3月目 | 4月目 | 5月目 | 6月目 | 7月目から12月目 | ||
5日以上 | 217日以上 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 10日 |
4日 | 169日から216日まで | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 7日 |
3日 | 121日から168日まで | 0日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 |
備考 1週間の勤務日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものは、この表の1週間の勤務日数欄の「5日以上」の区分を適用するものとする。
別表第2(第11条関係)
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 継続勤務年数 | ||||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目以上 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
備考 1週間の勤務日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものは、この表の1週間の勤務日数欄の「5日以上」の区分を適用するものとする。
別表第3(第12条関係)
勤務日数 | 日数 | |
1週間の勤務日 | 1年間の勤務日数 | |
3日 | 121日から168日まで | 3日 |
4日 | 169日から216日まで | 4日 |
5日以上 | 217日以上 | 5日 |