○共同住宅の各戸検針に関する取扱要綱
令和2年4月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、受水槽を有する共同住宅において、各戸のメーターを検針し、これに係る水道料金等を各戸の入居者から徴収するために必要な事項を定めるとともに、給水装置、受水槽及び受水槽以下の給水設備の維持管理その他必要な事項を定めるものする。
(1) 共同住宅 1つの建物に2世帯以上が共同で居住する構造の住宅で、受水槽を有するものをいう。
(2) 親メーター 受水槽の上流側に取り付ける水道メーターをいう。
(3) 子メーター 共同住宅の各戸に取り付ける水道メーターをいう。
(4) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管から受水槽の給水口までをいう。
(5) 専用装置 受水槽以下の給水設備をいう。
(6) 所有者 給水装置及び専用装置の所有者をいう。
(7) 管理責任者 給水装置、専用装置、親メーター及び子メーターの維持管理のために、所有者が指名した者をいう。
(申請)
第3条 共同住宅において、各戸検針、徴収の適用を受けようとする者は、共同住宅各戸検針申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて企業長に申請しなければならない。
(契約の締結)
第5条 所有者は、前条の承認を受けた場合は、共同住宅における各戸検針業務及び水道料金徴収業務等(以下「各戸検針業務等」という。)に関して企業長と契約を締結しなければならない。
(委任)
第6条 所有者は、前条の契約により、各戸検針業務等を企業長に委任するものとする。
2 前項の規定により、企業長が受任する各戸検針業務等については、水道法(昭和32年法律第177号)その他関係法令、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年条例第7号。以下「給水条例」という。)その他の企業団の関係規定の定めるところにより行うものとする。
(管理責任者の選定)
第7条 所有者は、共同住宅の水道の使用に関する事項を処理するため、管理責任者を選定し、企業長に管理責任者選任・変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
(開錠方法の通知)
第8条 オートロック装置又はこれに類する装置が設置してある建物は、開錠方法に関する届出書(様式第4号)により暗証番号の開示、鍵の提出を行わなければならない。
(管理区分等)
第9条 管理区分は、原則として官民境界とし、民地側(共同住宅敷地内)は、所有者の責任において維持管理(漏水の防止、修繕工事等)を行うものとする。ただし、水質の保全における管理区分は、受水槽の給水口までとする。
2 所有者及び管理責任者は、専用装置の修繕及び水質保全その他一切の維持管理について、自己の責任と負担において行わなければならない。
(受水槽及び専用装置)
第10条 受水槽は、佐賀西部広域水道企業団受水槽の設置に関する基準要綱(令和2年要綱第2号)に適合していなければならない。
2 専用装置は、佐賀西部広域水道企業団給水装置の構造等の基準に関する規程(令和2年規程第17号)に適合していなければならない。
(メーターの設置及び管理)
第11条 企業長は、受水槽の一次側に親メーターを設置するものとする。
2 子メーターは、企業長が所有者に貸与するものとする。
3 散水栓等共同で使用する水栓及び管理人室、集会室等独立した施設の専用装置については、個別に使用する水道メーターを設置しなければならない。
4 所有者は、水道使用開始前までに全戸数分の加入金を納入しなければならない。
5 所有者及び管理責任者は善良な管理人の注意をもって、設置、貸与された水道メーターを管理しなければならない。
(子メーターの設置基準)
第12条 子メーターは、次に掲げる事項に基づき設置しなければならない。
(1) 子メーターは、パイプシャフト内に設置するものとし、パイプシャフト内を電気、ガス等のメーター、配管等と共有する場合は、各々のメーター取替、維持管理、補修等に支障を来さないように空間を確保し、安全に作業ができるよう扉と平行に設置しなければならない。
(2) パイプシャフトの扉は、開閉できるようにしておかなければならない。
(3) パイプシャフト内の床面は、排水を考慮しなければならない。
(4) 外気の影響を受ける場合は、凍結防止等の対策を講じなければならない。
(5) メーター周りの配管は、メーターユニットを使用するものとする。
(検針及び徴収)
第13条 親メーター及び子メーターの検針は企業長が行い、給水条例の規定に基づき各メーターごとに水道料金を算定し、各戸水道使用者(以下「使用者」という。)から徴収する。
2 各メーターに異常があるとき、又は使用水量が不明のときは、給水条例に基づき使用水量を認定する。
3 親メーターの使用水量が子メーターの合計使用水量より多い場合は、その差分水量を所有者に請求する。ただし、企業長が認めた場合はこの限りではない。
4 差分水量について疑義があるときは、企業長及び所有者が協議するものとする。
(水道料金の納付方法)
第14条 水道料金の納付方法は、納付制又は口座振替制とする。
(検針、開閉栓及びメーター取替時の措置)
第15条 所有者及び管理責任者は、企業長が検針、開閉栓及びメーター取替の作業(以下「作業等」という。)を行う場合において、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 作業等に支障を来さないよう空間を確保し、企業長が建物内に立ち入りを求めた場合は、これに協力すること。
(2) メーター取替前に専用装置で漏水、破損等が発生している場合には、所有者の負担で修繕等を行うこと。ただし、原因がメーター取替によることが明らかな場合は、この限りでない。
(既設共同住宅の適用要件)
第16条 既設共同住宅において、一括検針から各戸検針に変更する場合は、次の各号に該当しなければならない。
(1) 企業長が定める水道メーターを各戸及び散水栓等共同で使用する水栓及び管理人室、集会室等独立した施設の専用装置に設置できること。
(2) 共同住宅の全戸が各戸検針及び徴収の対象であること。
(3) 当該共同住宅における水道料金等が完納されていること。
(届出)
第17条 所有者は次の各号に該当するときは、企業長に届け出なければならない。
(1) 管理責任者に変更があるとき。
(2) 所有者に変更があるとき。
(3) 受水槽の清掃を行うとき。
(4) 専用装置の改造、修繕、その他の変更をするとき。
(5) 出入口のオートロックの暗証番号又は鍵を変更するとき。
(立入検査)
第18条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置及び専用装置の立入検査を行い、所有者又は管理責任者に適当な措置を指示することができるものとする。
(給水の停止)
第19条 企業長は、次の各号に該当する場合は給水を停止することができる。
(1) 所有者が、第17条の届出を怠ったとき。
(2) 所有者又は管理責任者が、第18条の検査を拒んだとき、又は改善の指示に従わないとき。
(3) 使用者が、企業長が定める納期限までに水道料金を納入しないとき。
(4) 所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)が、第5条の契約に定める事項に違反したとき。
2 企業長は、前項の給水停止による損害について、その責めを負わない。
(契約の解除)
第20条 企業長は、所有者等が第5条の契約に定める事項に違反している場合で、警告してもなおその指示に従わない場合は、契約を解除することができる。
2 企業長は、前項の契約解除による損害について、その責めを負わない。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。