指定給水装置工事事業者により漏水の修繕をされ、下記の条件を満たした場合、水道料金を一部軽減できることがあります。
<減免対象となる漏水>
◎水道メーター以降の給水管からの漏水で、地下、床下、壁内等発見が困難と認められる場合
・蛇口や給水器具本体(水洗トイレ、給湯器、太陽熱温水器、受水槽など)からの漏水は対象となりません。
ただし、健常者と同居しておらず、視覚障害、聴覚障害を起因として、給水器具本体の故障による漏水発見が遅れたと認められる場合は、対象とします。
・施工後1年以内の給水管からの漏水及び減免後1年以内に発生した給水管の同一の修繕箇所からの漏水は、対象としません。
<減免できる水量>
◎推定漏水量の2分の1
・推定漏水量は、前年同時期や直近検針2回の使用水量を勘案して算定します。
<減免対象月>
◎検針1期分(請求2か月分)
修繕後90日以内(必着)に、必ず企業団の料金課または各営業所の料金窓口へ「水道料金減免申請書」を提出してください。
※申請者記入欄に自ら記入するほか、申請書下部の修繕工事の完了証明を、漏水を修繕した指定給水装置工事事業者に行ってもらい、必要な証拠書類(施工前後の写真、身体障害者手帳の写し)を添付してください。
<「水道料金減免申請書」のダウンロードはこちら>
なお、令和5年3月以前に修繕された漏水については、こちらの申請書をご使用ください。
料金課 料金係 0952-68-2225