令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
これにより、従来は【無期限】とされていた指定の有効期間が【5年間】となり、更新を受けなければ、期間の経過により、効力が失われることになりました。
当企業団の指定を受けている事業者の方につきましても、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。
※更新手続きの方法や申請書類の提出時期等につきましては、水道事業者ごとに異なります。他の水道事業者からも指定を受けている場合は、指定をした水道事業者にご確認くださいますようお願いします。