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水道加入金・手数料について

水道加入金・手数料について

新たに水道を使用される場合は、給水装置工事申請時に設置する水道メーターの口径に応じた水道加入金と別途検査手数料の納入が必要です。
その他に指定給水装置工事事業者の新規指定・更新時に納付していただく手数料があります。

1.水道加入金

〇メーターの口径による水道加入金一覧表(税別)

水道メーター口径(mm) 水道加入金(円)※
φ13 46,000
φ20 80,000
φ25 170,000
φ30 292,000
φ40 501,000
φ50 859,000
φ75 1,475,000
φ100 2,529,000

※税別の金額のため、別途消費税相当額を加えた額を納入すること。
 水道メーター設置にかかる工事費用は別途必要。

 

2.検査手数料

〇検査手数料一覧表(非課税)

手数料名 手数料金額(円)※
公道工事検査手数料 5,000
宅内工事検査手数料 5,000

※手数料は非課税となる。
 それぞれ新設工事・改造工事の申請における『設計審査・竣工検査』にかかる手数料となる。

・公道工事 ⇒配水本管分岐~第一止水栓・水道メーター前の止水栓設置までの給水装置工事
・宅内工事 ⇒第一止水栓・水道メーター前の止水栓から宅内の給水装置工事

 

3.その他手数料

〇その他手数料一覧表(非課税)

手数料名 手数料金額(円)※
指定申請手数料 10,000
指定更新手数料 10,000

※手数料は非課税となる。
 『指定給水装置工事事業者』の新規指定・更新にかかる手数料となる。

・指定申請手数料 ⇒『指定給水装置工事事業者』の新規指定にかかる手数料
・指定更新手数料 ⇒『指定給水装置工事事業者』の更新時にかかる手数料

お問い合わせ先

佐賀西部広域水道企業団 工務一課 給水係
〒849-0201 佐賀市久保田町大字徳万1869番地
TEL:0952-68-3138 FAX:0952-68-3583

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