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貯水槽水道について

貯水槽水道とは

ビル・マンションや大型施設等の建物で、水道事業者から供給される水のみを水源として、その水をいったん貯水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。

貯水槽水道は、有効容量(利用可能な容量)により区分されます。

区分

有効容量

管理基準

簡易専用水道

10㎥を超える

水道法の規制を受ける。

小規模貯水槽水道

10㎥以下

水道法の規制は受けないが、県や市の規則により、簡易専用水道に準じた管理が求められる。

 

貯水槽水道の管理

貯水槽水道の設置者は次のような管理をしなければなりません。

1.水槽の清掃

 年1回以上定期的に行ってください。簡易専用水道は必須です。

 清掃は、専門的な知識、技能を有する者に行わせてください。

2.水道の点検

 水が有害物や汚水等によって汚染されることがないように、マンホールのふたの施錠、亀裂の有無、防虫網の設置など、水槽の状態や周囲の状況の点検を定期的に行い、必要な措置を講じてください。

3.水質検査の実施

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の有無について、週に1回は確認してください。(残留塩素は時間が経つにつれて抜けていきます。)

 異常があったときは、厚生労働大臣が指定した機関に依頼し、必要な項目の検査を行い、安全を確認してください。

 年1回は専門の水質検査機関で水質検査を受けましょう。

4.給水停止及び利用者への周知

 供給する水が人の健康を害するおそれがあるとわかったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険であることを利用者へ知らせてください。

5.管理責任者の選定

 管理責任者を決めたうえで、清掃、水質検査、設備の点検管理を行ってください。

6.図面の保管

 給水設備の図面や点検管理記録は大切に保管しておきましょう。

 

簡易専用水道の設置者は1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けてください。(水道法第34条の2第2項)

貯水槽を管理基準に従って管理するのは設置者であり、検査等に要する費用は設置者の負担となります。

 

問い合わせ先

区域

担当部署

電話番号

貯水槽水道全般

佐賀西部広域水道企業団

営業課 給水係

0952-68-2225

多久市

多久市役所

市民生活課 生活環境係

0952-75-6117

武雄市

武雄市役所

環境部 環境課 環境係

0954-27-7163

小城市

小城市役所

市民部 環境課

0952-37-6102

嬉野市

嬉野市役所

環境下水道課

0954-42-3317

大町町

杵藤保健福祉事務所

衛生対策課

0954-23-3501

江北町

白石町

 

水質検査・清掃業者

佐賀県知事登録業者(外部リンク)

業者によって料金が異なりますので、見積もりを取り、作業内容やアフターサービスなどを比較してから、納得のできる業者に依頼してください。

清掃終了後は、業者から作業記録や写真などによる「清掃報告書」を受け取り、保管しておきましょう。

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