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【重要なお知らせ】令和8年6月請求分から水道料金を改定(統一)します

 水道料金収入の減少と経費の高騰が、水道事業経営に大きな影響を与え、収支赤字の状況が続いており、令和8年度には資金不足が見込まれることから、今後も水道水を安定供給し、水道事業を継続するため、料金の値上げを実施します。

 今後もさらなる経費削減などの経営努力を続け、安心・安全な水道水を供給していくよう努めてまいりますので、使用者の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

水道料金改定の背景

 佐賀西部広域水道企業団が行っている水道事業を取り巻く環境は、人口減少などによる料金収入の減少、物価高騰などによる事業費の増大、高度経済成長期に造られた施設・管路の老朽化に伴う大量更新期の到来(施設故障や漏水等の増加)、自然災害の激甚化・頻発化への対策強化(耐震化)など、大変厳しい状況にあります。

 そのため、独立採算制で経営されている水道事業は、近年は継続的な経費削減の取組みだけでは、料金回収率が100%を下回る原価割れの状況が続いており、令和8年度には収益的収支で資金不足となる見込みです。

 こうした背景から、国からは、立入検査等を通じ、水道法令等に従い、資産維持費を水道料金設定の基礎に含めるなど、適正な水道料金を設定するよう指導や指摘があっており、企業団でも水道料金審議会の答申を踏まえた適正な水道料金に改正するなど、水道会計の収支均衡と経営基盤の強化が求められています。

 これまで令和6年度の佐賀西部広域水道企業団水道料金審議会にて料金改定についてご審議いただき、料金改定等の答申を受け、佐賀西部広域水道企業団議会の中で慎重に協議を重ねてきました。今回、令和7年11月議会で料金水準平均30%引き上げ改定での議決を経て、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例が改正され令和8年4月1日から施行されることになりました。

水道料金を統一する理由

 佐賀西部広域水道企業団は、令和2年に多久市、武雄市、嬉野市、大町町、江北町、白石町及び西佐賀水道企業団の水道事業を統合し、広域的な水道サービスの提供を進めてきました。

 しかしながら、現在の水道料金は、統合前のまま、地域ごとに異なる料金体系となっており、「同じサービスなのに料金が違う」という状況が続いています。

 水道法では「公正妥当な料金」「不当な差別的取扱いの禁止」が定められており、同一の水道事業において統一料金とすることが求められています。

 今後は、企業団管内の全ての地域で同じ料金体系を適用する「統一料金」に移行します。

改定後の料金体系

 「口径別料金体系」を今回初めて導入し、算定は現在と同じく「二部料金制」とします。

 前者は、水道メーターの「口径の大きさ」で料金を区分する制度で、後者は、使用水量に関わらず支払う「基本料金」と、使用水量に応じて支払う「従量料金」を組み合わせた制度です。

ご自宅の水道メーターの口径を確認するには

水道メーターを確認する。

水道メーターの蓋に口径が表示されています。

(写真は口径13㎜の水道メーターです。)

検針お知らせ票を確認する。

検針時にお渡ししている検針お知らせ票の右上に口径の表示があります。

(写真は口径13㎜の検針お知らせ票です。)

新水道料金表(1か月につき、税抜き)

口径

基本料金

従量料金(1㎥につき)
1~5㎥ 6~10㎥ 11~20㎥ 21~30㎥ 31~100㎥ 101㎥以上

13㎜

1,140円

(960円)

0円

230円

(190円)

290円

(280円)

305円

(290円)

350円 210円
20㎜

2,610円

(1,910円)

25㎜ 3,870円

290円

(280円)

30㎜ 5,760円
40㎜ 9,980円
50㎜ 15,710円
75㎜ 37,340円
100㎜ 66,690円

※令和8・9年度は料金改定による水道使用者の急激な負担増を和らげるために、カッコ内の料金を適用します。

※下水道使用料は引き続き、市町ごとの計算になります。

水道料金の計算方法

【一般的な家庭】メーター口径13㎜、14㎥/月使用した場合 ※令和8・9年度

基本料金
(メーターの口径に
応じて支払う料金)

  従量料金
(使った水量に
応じて支払う料金)
  消費税相当額   水道料金
    6㎥~10㎥   11㎥~14㎥        
960円 190円×5㎥=950円 280円×4㎥=1,120円 303円 =

3,333円

水道料金早見表

(令和8年度及び令和9年度)

(令和10年度)

新料金の適用時期について

令和8年6月請求分から、新料金での算定となります。

※偶数月検針地区【多久市・武雄市・大町町・江北町】

※奇数月検針地区【小城市(三日月町の一部、牛津町、芦刈町)・嬉野市・白石町】

水道料金改定経過

 料金改定にあたり、学識経験者や構成市町の水道使用者からなる「佐賀西部広域水道企業団水道料金審議会」に諮問し、その中で慎重な審議を経た上で令和6年10月に答申がなされ、次いで、その答申をもとに構成市町において、慎重な議論を重ねられたのち、令和7年11月臨時会で料金改定に係る条例の一部改正案が可決されました。

 佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和8年4月1日施行)

よくある質問

Q1:なぜ水道料金を改定するのですか?

A1:今までの料金水準のままでは、水道事業を安定して経営することが難しくなるおそれがあります。

 老朽化が進む水道施設の更新や耐震化にはとても多くのお金が必要である一方で、人口減少等によって水道料金収入の減少が今後見込まれ、「入ってくるお金は少なくて、出ていくお金が多い」状況に直面しています。

 このため、これからも安全・安心な水道水を安定的に届けられるように、料金改定を行います。

Q2:料金収入が減ってきている原因は何ですか?

A2:毎年1%の給水人口減少に伴い、水道使用量が減少しており、また、シャワーヘッドや洗濯機といった節水機器の普及などにより水需要が減少していることも原因の一因と考えられます。

Q3:修繕額の支出額の推移はどうなっているの?

A3:管路の修繕については、令和3年度以降は件数が約1,000件前後で金額は2億数千万円を推移しています。

Q4:これまでどのような経営努力をしてきたのですか?

A4:各営業所や浄水場の統廃合、DXの推進などによる業務効率化など経費削減を進めてきました。

〇「営業所統廃合」に向けた取り組み

 ▽納付書発行・発送等業務の集約化

 ▽自主納付サービス(コンビニ収納・スマホ決済導入)の多様化

 ▽諸手続きのWeb化(口座振替申請、給水申請受付) など

〇「浄水場の統廃合」に向けた取組み

 ▽浄水場廃止に伴う新たな施設整備(管路等)

 ▽浄水施設等主要施設の遠隔監視装置の構築

〇DXの推進等

 ▽水道料金の請求月を「毎月請求」から「2か月に1回の隔月請求」に変更

 ▽デジタル化、システム標準・共同化の推進(水道施設台帳システム、

  水質検査データ管理システム、電子入札、マッピングシステムなど)

Q5:水道料金が他の事業体より比較的高いのはどうしてですか?

A5:以下の理由により他の事業体と比べて水道料金が比較的高くなっています。

①平地が多く山が浅いという地形的な問題から水源に乏しく、水源開発に大規模な投資と維持管理費が必要である

②水源が地下水ではなく水処理工程が多い表流水である

③高低差がある地理的条件からポンプ等の施設・設備数が多い

④脆弱な地盤が多いことから比較的管路工事費が多くかかる

⑤都市部と比較して人口密度が低く、投資に対する費用対効果が低い

Q6:料金改定をしないとどうなるのですか?

A6:水道事業の経営に必要な資金が確保できず、結果、水道施設や水道管の更新、耐震化が実施できなくなり、漏水や断水のリスクが大きくなるなど、安全・安心な水道水を届けることができなくなるおそれがあります。

 継続的な経営努力は当然必要ですが、必要な料金改定を先送りすることは、将来の値上げ幅を更に大きくすることに繋がってしまうため、改定が必要です。

Q7:水道施設や水道管を更新しないとどうなるのですか?

A7:水道施設や水道管を更新しない状況が続けば、漏水による断水がたびたび発生してしまったり、大規模地震等の災害時に施設の機能に重大な影響を及ぼしたりと、皆さまに安定して水道水をお届けできなくなる可能性があります。水道などのライフラインに被害が出ると、生活に大きな打撃を与えてしまうこととなるため、被害を受けにくい水道施設や水道管の耐震化を進めていく必要があります。

Q8:今回の改定をすれば、当分改定は不要になるのですか?

A8:必ずしも不要になるわけではありません。物価や人口など、収支にかかわる要素は常に変化します。水道料金は国が3年から5年で見直しをするように求めており、今後も改めてその時点での財政状況を確認のうえ、料金改定が必要かどうか、受益者にとって適正(公平・公正)な料金かどうかを判断してまいります。

Q9:口径別料金体系としたのはなぜですか?

A9:家庭に引き込まれた給水管の口径が大きいほど一度に多くの水を使用することができるため、その分それを支える施設整備に係る費用が大きくなり、公平性の観点から、口径の大きさ(断面積比)に応じた料金負担額を設定する「口径別料金体系」を採用しました。

Q10:節水しているのに、基本料金を一律に請求されるのはどうしてですか?

A10:本企業団では、使用水量に関係なく、24時間いつでも安全・安心な水道水をお届けできる体制を維持するために、固定的にかかる経費分としての「基本料金」と、使用した水量に応じて必要となる「従量料金」から構成される「二部料金制」を採用しております。

 その理由は、施設の維持管理費や検針費用等の大部分は使用水量が多い少ないにかかわらず必要であり、皆さまに安全・安心な水道水を安定的にお届けするための負担の公平性を図る観点から「基本料金」を設定し、ご負担いただくこととしております。

Q11:メーター口径を変更することは可能ですか?

A11:可能です。必要な際は、企業団指定給水装置工事事業者へご相談ください。なお、工事費はお客様の負担となります。

問い合わせ先

水道料金改定に関すること

財政課
電話:0952-68-3135
メール:zaisei@sagaseibu-suidou.or.jp

水道料金に関すること

料金課
電話:0952-68-2225
メール:ryoukin@sagaseibu-suidou.or.jp

広報に関すること

総務課
電話:0952-68-3181
メール:soumu@sagaseibu-suidou.or.jp

 

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