機関名 | 佐賀西部広域水道企業団 |
任命権者 | 佐賀西部広域水道企業団 企業長 |
計画期間 | 令和7年4月1日~令和12年3月31日(5年間) |
佐賀西部広域水道企業団における障がい者雇用に関する課題 |
佐賀西部広域水道企業団では、障害者の雇用の促進等に関する法律等に基づき、これまで障がいのある人を対象とした採用試験の実施など、障がい者の雇用促進等に取り組んできた。その結果、法定雇用障がい者数を達成しており、採用・定着状況ともに概ね順調と考えている。 しかしながら、今後より一層の障がい者である職員が活躍しやすい職場づくりのため、障がいの特性に応じた必要な配慮等を把握しながら、更なる体制整備や各種取組を検討していく必要がある。 |
目標 | |
①採用に関する目標 |
在籍する雇用障がい者数が前年度を下回らない。 (評価方法)毎年の任免状況通報により把握・進捗管理 |
②定着に関する目標 |
不本意な離職を極力生じさせない。 (評価方法)毎年の任免状況通報のタイミングで、人事記録を元 に障がい者である職員の定着状況を把握・進捗管理 |
取組内容 | |
⒈障がい者の活躍を推進する職場環境の整備 |
〇障害者雇用推進者として総務課長を選任する。 〇障がいの特性に配慮し、必要に応じて施設の整備などの措置 を講じる。なお、措置を講じるに当たっては、障がいのある職員 からの要望を踏まえつつも、加重な負担とならない範囲で適切 に実施する。 〇上司による面談の機会を設け、必要な配慮等を把握し、障がい のある職員の状況に応じて、勤務時間の設定や休暇の取得につ いて柔軟に対応するなど、継続的に必要な措置を講じる。 |
⒉障がい者の職員募集及び採用等 |
〇採用前の事前面談を実施するなど、障がいのある職員一人ひと りの障害特性や能力、希望等を踏まえ、適した業務等を確認す る。 〇職場環境や業務内容を事前に確認できるようにするため、本人 の希望がある場合には、任用開始前に、企業団の仕事を体験す る機会をつくる。 〇募集・採用における取扱いについては、厚生労働省が示している 「障害者差別禁止指針」及び「合理的配慮指針」等を十分に踏ま えて対応する。 |
⒊障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出 |
〇新規採用後、定期的に面談を行い障がい者と業務の適切なマッ チングができているかの点検を行い、必要に応じて検討を行う。 〇業務遂行が困難となった障がい者から相談があった場合は、負 担なく遂行できる職務の選定及び創出について検討する。 |
⒋障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 |
〇障がい者である職員に対しては、必要な配慮等の有無を把握す ることとし、その結果を踏まえて検討を行い、継続的に必要な措 置を講じる。 〇新規に採用した障がい者については、定期的に面談により必要 な配慮等を把握し、継続的に必要な措置を講じる。なお、措置を 講じるに当たっては、障がい者からの要望を踏まえつつも、過重 な負担にならない範囲で適切に実施する。 〇募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行わない。 ・特定の障がいを排除し、又は特定の障がいに限定する。 ・自力で通勤できることといった条件を設定する。 ・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 ・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受け られること」といった条件を設定する。 ・特定の就労支援機関からのみ受入れを実施する。 〇中途障がい者(在職中に疾病・事故等により障がい者となった者 をいう。)について、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職 場環境の整備等や通院への配慮、働き方、キャリア形成等の取組 を行う。 |
⒌その他 |
〇国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に 関する法律に基づく障がい者就労施設等への発注等を通じて、 障がい者の活躍の場の拡大を推進する。 |