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建設工事請負契約約款及び業務委託契約約款の条文削除の廃止について

これまで、債務負担行為を行わない単年度の工事(業務委託)について、約款条文の一部を削除してきましたが、業務の効率化の観点から廃止します。

約款の以下の条文については、削除せずにご提出ください。

これまで削除していた条文

佐賀西部広域水道企業団建設工事請負契約約款

  • 第40条(債務負担行為等に係る契約の特則)
  • 第41条(債務負担行為等に係る契約の前払金及び中間前払金の特則)
  • 第42条(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)

佐賀西部広域水道企業団業務委託契約約款

  • 第38条の2(債務負担行為等に係る契約の特則)
  • 第38条の3(債務負担行為等に係る契約の前払金の特則)
  • 第38条の4(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)

適用日

令和8年8月1日以降に公告する契約から適用

問い合わせ先

財政課 入札・資産係

TEL 0952-68-3135

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