単品スライドとは、建設工事請負契約約款第26条第5項の規定に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
工期末から2ヶ月以上ある工事を対象とします。
主要な工事材料は、「鋼材類」、「燃料油」のほか原材料の高騰等に起因して請負代金額に大きな影響を及ぼす工事材料とします。品目分類ごとの増加分が対象工事費の1%以上となる材料が対象です。
単品スライドの請求は、原則工期末から2ヶ月以上前までです。単品スライドに係る変更契約は工期末に行います。