○佐賀西部広域水道企業団嘱託職員取扱要綱

平成21年8月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者(以下「嘱託職員」という。)の任用及び勤務条件等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 企業長は、予算の範囲内において嘱託職員を選考により採用するものとする。

(任期)

第3条 嘱託職員の任用期間は、1年を超えない範囲で必要な期間とする。

2 企業長は、前項の規定にかかわらず、同一人を引き続き任用する必要がある場合は、3年を超えない範囲で同一人を再度任用することができる。ただし、企業長が業務の特殊性から特に必要があると認める場合は、3年を超えて再度任用することができる。

(任用手続)

第4条 総務課長は、嘱託職員を任用しようとするときは、任用を必要とする日の1週間前までに、嘱託職員任用協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)に当該任用しようとしている者に係る履歴書その他企業長が必要と認めるものを添付して、企業長の承認を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の承認を受けて、嘱託職員を任用しようとするときは、嘱託職員任用通知書(様式第2号)を被任用者に交付してからでなければ、その職務に従事させてはならない。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 嘱託職員の勤務日及び勤務時間は、1週間当たり29時間を超えない範囲内又は月16日以内で、職務の実能に応じて企業長が別に定める。

(勤務を要しない日及び休憩時間)

第6条 嘱託職員の勤務を要しない日及び休憩時間は、勤務内容等を考慮して企業長が別に定める。

(休暇)

第7条 嘱託職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇は、次のとおりとする。

(1) 労働基準法第39条に定める年次有給休暇

(2) 選挙権その他公民としての権利を行使に必要な時間

3 無給休暇は、次のとおりとする。

(1) 労働基準法第65条に定める産前産後の期間

(2) 労働基準法第67条に定める育児時間

(3) 労働基準法第68条に定める生理休暇を必要とする期間

(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合に必要と認められる期間

(5) 公務上負傷し、又は疾病にかかった場合において、療養のため勤務することができない期間

2 前項旅費規程の適用にあたっては、佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和61年規程第8号)第2条第1項に規定する行政職給料表による3級以下の職務にある者に準ずる。

(報酬の減額等)

第9条 嘱託職員が勤務しないときは、その勤務しない一時間につき労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第19条第1項の各号に掲げる一時間当たりの賃金額の算出方法により算出した一時間当たりの額を減額して支給する。ただし、第7条第2項に規定する有給休暇として勤務しない時間を除く。

2 嘱託職員が、月の途中において任用され、又は退職した場合のその報酬の額は、その月に現に勤務した日数をその月の勤務日として指定された全日数で除して得た数に報酬月額を乗じて得た額とし、嘱託職員が月の途中において死亡した場合のその報酬額については、その月の報酬の全額を支給する。

(服務)

第10条 嘱託職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 嘱託職員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの要綱の定めに従い、かつ、所属長の職務上の命令に従わなければならない。

3 嘱託職員は、その職の信用を傷つけ、又は企業団全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 嘱託職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(解職)

第11条 企業長は、嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その職を解くことができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 刑事事件に関し起訴された場合

(5) 前条の規定に著しく違反した場合

(解雇予告)

第12条 1箇月を超えて引き続き雇用された嘱託職員を解雇しようとするときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項本文の規定により解雇の予告を行わなければならない。

2 前項の解雇予告は、解雇予定日の少なくとも30日前までに総務課長が解雇予告書(様式第3号)を本人に交付し、かつ、その旨を告げなければならない。

(社会保険への加入)

第13条 嘱託職員の社会保険への加入については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の廃止)

2 佐賀西部広域水道企業団非常勤嘱託員取扱要綱(昭和61年訓令乙第2号)は、廃止する。

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佐賀西部広域水道企業団嘱託職員取扱要綱

平成21年8月1日 訓令第1号

(平成21年8月1日施行)