○佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程
令和2年4月1日
管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年条例第7号。以下「給水条例」という。)第7条第3項の規定に基づき、佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 企業長 佐賀西部広域水道企業団企業長をいう。
(5) 給水装置 需要者に水を供給するために佐賀西部広域水道企業団の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(6) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(7) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
(8) 1次側 配水管とそれに付随する設備及び給水装置のうち配水管の分岐から水道メーターまでの間をいう。
(9) 配管技能者 施行規則第36条第2号で定める、配水管から分岐して給水管を設ける工事等を施行する場合において、適切に作業を行うことができる技能を有する者をいう。
(指定の目的)
第3条 法第16条の2第1項より、企業長は需要者の給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合することを確保するため、給水条例第7条第1項の規定により給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定工事事業者として指定する。
2 指定工事事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例施行規程及びこの規程並びにこれらの規定に基づく企業長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条 前条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第3号のアからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は特別永住者証明書若しくは在留カードの写し
(1) 事業所ごとに、第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を企業長に返納するものとする。
3 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の効力の停止を受けたときは、指定工事事業者証を企業長に提出するものとする。
4 指定工事事業者は、指定工事事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
第6条の2 第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し又は特別永住者証明書若しくは在留カードの写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められた様式第2による第5条第1項第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
(1) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第17条の規定による企業長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第18条の規定による企業長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の効力の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、企業長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号に該当するときは、その都度佐賀西部広域水道企業団掲示場に掲載して公示する。
(1) 第3条第1項の規定により、指定工事事業者を指定したとき。
(2) 第7条第1項の規定により、指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(3) 第8条の規定により、指定工事事業者の指定を取り消したとき。
(4) 第9条の規定により、指定工事事業者の指定の効力を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、企業長と次に掲げる連絡及び調整
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。
2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。
3 指定工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を企業長に届け出なければならない。
4 指定工事事業者は、主任技術者の選任を行うに場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うにあたって支障がないことを確認しなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ企業長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゅん工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(工事の承認等)
第14条 指定工事事業者は、給水装置工事の着工前に設計図、材料調書等を企業長に提出し、承認を受けなければならない。
2 企業長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該指定工事事業者にその旨を通知しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事事業者は、工事完了後は速やかに企業長に検査を申請し、主任技術者の立会いの上で検査を受けなければならない。
2 指定工事事業者は、検査の結果、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて企業長の検査を受けなければならない。
(工事の保証)
第16条 指定工事事業者は、前条第1項の検査に合格した工事であっても、1年以内に破損し、又は故障した場合は、無償でこれを修理しなければならない。ただし、天災又は使用者の責めに起因するものと認められる場合はこの限りでない。
(主任技術者の立会い)
第17条 企業長は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し法第18条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該給水装置工事に関して第12条第1項第1号により指名された主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第18条 企業長は、指定工事事業者に対し、当該指定工事事業者が施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(諮問機関)
第19条 企業長は、次の各号に関し公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事事業者審査委員会」という。)を設置する。
(1) 第8条の規定による指定の取消し
(2) 第9条の規定による指定の効力の停止
2 前項の指定工事事業者審査委員会について必要な事項は別に定める。
(配管技能者の配置)
第20条 第13条第1項第2号の基準に基づき1次側工事を施工しようとする指定工事事業者は、次項に定める配管技能者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させなければならない。
2 配管技能者とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1) 次の資格の一を有する者
ア 水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工(配管技能者、その他類似の名称のものを含む。)
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条に規定する配管技能士
ウ 職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の修了者
エ 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得に係る講習の課程を修了した者又は給水装置工事配管技能検定会に合格した者
オ その他企業長が認める配管技能の習得に係る講習の課程を修了した者
カ その他企業長が特に技能を有していると認めた者
3 1次側工事が次の各号に該当する場合、企業長が特に指定する資格を有する者を配置しなければならない。
(1) 配水管への分水栓等の取付け、配水管のせん孔を伴うもの
(2) 耐震継手を有する鋳鉄管の布設及び接合を伴うもの
(3) 水道配水用ポリエチレン管(日本水道協会規格JWWAK144)とそれに準ずる管の布設及び接合を伴うもの
(4) その他、企業長が必要と認めるもの
(配管技能者の資格等の報告)
第21条 指定工事事業者は、1次側工事の申込みを行う際には、配管技能者資格等報告書(様式第1号)により、当該工事に従事する配管技能者の有する資格、実務経験について報告しなければならない。
(配管技能者の登録)
第22条 指定工事事業者は、工事の申込みに先立ち、配管技能者を登録することができる。
(1) 配管技能者の氏名及び生年月日
(2) 配水管への分水栓の取付け、配水管のせん孔、給水管の接合等の経験年数
(3) 有する資格の名称、登録番号、登録日及び有効期限
(台帳への登録)
第23条 企業長は、前条の申請を受けたときは、申請に不備がなければ、速やかに配管技能者を配管技能者台帳に登録するものとする。
(変更又は抹消の届出)
第25条 指定事業者は、登録した配管技能者に変更があるとき、又は登録を抹消するときは、配管技能者登録・異動書により遅滞なく届け出なければならない。
(講習会)
第27条 企業長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(補則)
第28条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、令和元年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行の日の前日までに、多久市水道事業指定給水装置工事事業者規則(平成10年多久市規則第11号)、武雄市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年武雄市企業管理規程第16号)、嬉野市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年嬉野市規程第13号)、大町町指定給水装置工事事業者規程(平成10年大町町規程第3号)、江北町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年江北町規程第2号)、白石町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成17年白石町企業管理規程第9号)、西佐賀水道企業団指定給水装置工事事業者規程(平成10年西佐賀水道企業団規程第4号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年管理規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年管理規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。