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カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対応方針について

労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法の改正により、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されたことに伴い、佐賀西部広域水道企業団では以下のとおり対応方針を定め、ハラスメント防止に努めてまいります。

カスタマーハラスメント対応方針

1 基本的な考え方

 水道利用者等から寄せられるご意見・ご要望は、企業団運営やサービスの向上、業務改善等につながる重要な情報であり、職員は、水道利用者一人ひとりの声に耳を傾け、真摯に対応を行います。

 一方、これらのご意見・ご要望の中には、長時間の拘束を不当に強いるものや、職員の人格を否定するような言動などがあり、これらは、職員の人権を侵害する行為であるほか、通常業務への支障を生じさせ、ひいてはサービスを利用する他の水道利用者等に対しても不利益をもたらすものです。

 佐賀西部広域水道企業団では、職員を守るとともに、水道利用者等への適正なサービスの提供を継続して実施するため、これらの行為に対し、毅然とした態度で組織一丸となって対応することとし、特に悪質な行為に対しては、警察、弁護士等と連携し、法的措置等を含め厳正に対応していきます。

2 「カスタマーハラスメント」の定義

 ①職場において行われる水道利用者、取引の相手方、その他職員が職務上関わる全ての者(水道利用者等)の言動であって、②職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもので、③当該職員の就業環境を害すること。

 ※①から③までの要素を全て満たすものがカスタマーハラスメントに該当する。

3 カスタマーハラスメントに該当する行為の例

 ・長時間拘束型(長時間にわたり職員を拘束する)

 ・暴言・暴力型(大声、殴る・蹴る等)

 ・権威型(特別扱いを要求する)

 ・セクハラ型(身体に触る、つきまとう)

 ・誹謗中傷型(インターネット上に、名誉を毀損する、プライバシーを侵害する情報を掲載する)

 ※例示であり、これらに限るものではありません。

4 カスタマーハラスメントへの対応

 カスタマーハラスメントに該当する、又はそのおそれがあると判断した場合には、「これ以上は対応できません。」とお伝えし、対応を終了します。必要に応じて、録音する旨を告げ録音するとともに、その後も続く場合は、退去していただきます。また、状況に応じて、警察へ通報する、弁護士に相談するなど、組織として対応します。

 

求職者等に対するセクシュアルハラスメント対応方針

1 基本的な考え方

 採用試験等に関わるすべての職員に対し、以下の行為を禁止しています。

  ・性的な言動、過度なプライベートへの質問

  ・試験外での個別の食事や面談への誘い

  ・SNS等の個人アカウントでのダイレクトメッセージの送受信

  ・連絡先の交換

  ※例示であり、これらに限るものではありません。

2 試験等における適切な体制の確保

 面接や面談、インターンシップを実施する場合は、複数名での対応またはオープンな空間での実施を原則とします。

3 相談窓口の設置

 企業団の採用試験等において、セクシュアルハラスメントにあたる言動を受けたと感じた場合は、以下の窓口へご相談ください。

  佐賀西部広域水道企業団 総務課 総務係

  電話:0952-68-3181(平日8時30分~17時15分)

 相談内容の秘密は厳守いたします。また、相談を行ったこと、または事実関係の確認に協力したことを理由として、合否判定に悪影響が及ぶことはありません。

 

問い合わせ先

 総務課 総務係

 電話:0952-68-3181

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