○佐賀西部広域水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月2日

管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀西部広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年条例第10号。以下「条例」という。)の規定及び佐賀西部広域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和61年管理規程第8号。以下「給与規程」という。)第49条の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第2条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)別表第1の給料表(以下単に「給料表」という。)によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職位に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の職位別基準職務表によるものとする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職位は、前項に定める基準に従い決定する。

4 フルタイム会計年度任用職員の号給は、企業長が定める基準に従い決定する。

5 前各項の規定により決定する場合のフルタイム会計年度任用職員の給料が、常勤職員の給料との均衡を失すると認められるときは、前各項の規定にかかわらず、その職務の内容等に応じ、企業長が別に給料を定めることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第3条 給与規程第19条から第25条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第4条 給与規程第27条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第5条 給与規程第28条第1項及び第3項から第5項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第6条 給与規程第29条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第7条 給与規程第34条から第35条までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第8条 第5条の規定により準用する給与規程第28条及び第6条の規定により準用する給与規程第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから企業長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、時間外勤務代休時間を指定された場合、休日等である場合、年次休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほかその勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 前項に規定するその他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合とは、佐賀西部広域水道企業団会計年度任用職員の就業等に関する規程(令和2年管理規程第1号)に規定する有給休暇その他の条例、規程等の規定により勤務しないことが認められている場合とする。ただし、特に給与を減額する旨規定されているときはその定めるところによる。

3 前2項の規定に基づき給与を減額する場合は、その給与期間の分の減額すべき額を次の給与期間の給与から差し引くことがある。

4 第1項の規定により給与を減額されるべき時間数は、その月における減額されるべき時間数の合計によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上の場合にあっては1時間とし、30分未満の場合にあっては切り捨てる。

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第10条 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)の給料が月額で定められた者の当該給料月額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する基準月額とは、前項に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの正規の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、当該パートタイム会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に照らしてフルタイム会計年度任用職員の給料決定の例により得られる給料月額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 月額給料制のパートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第12条 月額給料制のパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の例による。この場合において、勤務1時間当たりの給与額は第16条の規定により算出した額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうちその勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第5条の規定により準用する給与規程第28条第1項の適用については同項中100分の125、100分の135とあるのは、100分の100とする。

3 パートタイム会計年度任用職員が佐賀西部広域水道企業団職員就業規程(昭和61年管理規程第6号)第18条の規定により、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、時間外勤務手当は支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。この場合において、勤務1時間当たりの給与額は第16条の規定により算出した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第15条 給与規程第34条から第35条までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして企業長が別に定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第34条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料の月額の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第10条第1項及び第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから企業長が定める時間を減じたもので除して得た額

(休職者、停職者の給与)

第17条 給与規程第46条の規定は、パートタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、同条第1項中「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項」とあるのは「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第18条 パートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、時間外勤務代休時間を指定された場合、休日等である場合、年次休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 第9条第2項から第4項の規定は、パートタイム会計年度任用職員に準用する。

(端数計算)

第19条 第10条第1項及び第2項に規定する給料額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって給料額とする。

(会計年度任用職員の給与の支給期日等)

第20条 給与規程第4条及び第41条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第21条 給与規程第5条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給与改定の時期)

第22条 条例又は給与規程に基づく規則(以下「条例等」という。)の改正により他の職員の給与の額等に改定があった場合であって、常勤職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については、改正後の条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度以降の給与(施行日が4月1日であるときは施行日以降の給与)について行うものとする。

(規定外の事項)

第23条 条例給与規程及びこの規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、常勤職員の例によるものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年管理規程第13号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

給料表

職務の級

1級

号給

給料月額

 

1

162,100

2

163,300

3

164,500

4

165,600

5

166,700

6

167,900

7

169,000

8

170,100

9

171,100

10

172,500

11

173,900

12

175,200

13

176,400

14

177,900

15

179,500

16

181,100

17

182,200

18

183,600

19

185,100

20

186,500

21

187,800

22

190,200

23

192,400

24

194,700

25

196,900

26

198,600

27

200,300

28

201,900

別表第2(第2条関係)

職位別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

企業職

1級

典型的な業務を行う職務

一定の専門性を業務を行う職務

高度な専門性を業務を行う職務

佐賀西部広域水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月2日 管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月2日 管理規程第2号
令和5年1月31日 管理規程第1号
令和6年4月1日 管理規程第13号